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時短勤務のお給料について。

時短勤務のお給料について。4月末から子供を保育園に預け、時短で仕事復帰します。 その際のお給料についてご相談させて頂きます。 ▪️産休前のお給料 基本給:18万円 能力給:3万5千円 賞与:年2回+決算賞与 でしたが、時短勤務した場合、 能力給と賞与は無しと言われました。 社歴は約8年です。 年1回、能力に応じて昇給があります。 その分は能力給に加算されていきます。 なので、復帰して時短勤務した場合、今までの能力は見なされず、初任給分しか考慮されません。 基本給の18万円を勤務時間で割るので、月約16万円程度です。 人事曰く、能力給はあくまでみなし残業代なので、あなたは残業しないので付けられませんとのことでした。 時短勤務というのは、こんなに厳しいものなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    事業主は労働者が時短を申し出たこと、あるいは時短の措置を取ったことで、労働者に不利益な取り扱いをしてはならないと定めれています(育児介護休業法23条の2)。 従って、あなたに対してできるのは、所定時間が減った比率に応じた給料の減額だけです。 賞与の不支給は、平成20年の厚生労働省の告示「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」において、 「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。」 は23条の2でいう不利益な取り扱いに当たることが明確に示されていますので、違法行為であり、まともな会社では絶対にやりません。 能力給がみなし残業代(固定残業代)だというのは、それがどれだけ知られているか、通常の社員が残業した場合に見做し残業代としての扱いがされているか等にもよりますが、能力給という名前にはなじみませんので屁理屈っぽいです。 違法な取り扱いである可能性が非常に高いので、不満があり、交渉の余地が無いのであれば、都道府県労働局に雇用均等室という部署があります。そこで育児介護休業法違反の相談や対応をしてもらえますので、一度相談されればよいかと思います。

  • 法律では給与の保証までは求めていないですからね。 私の会社の場合は、仮に6時間勤務なら給与も賞与もその削減された時間分減ります。つまり今までの75%です。残業は当然できないのですが、能力給は残業見合いのお金として払っているわけではないので、評価されれば支払われます。 大きな会社ではある程度払ってくれますが、中小企業では厳しいでしょうね。会社によっては復帰するときは契約社員やパート扱いってとこもありますからね。

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