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至急お願いいします。 会社で総務をしております。国民年金第3号届についてお聞きしたいことがあります。

至急お願いいします。 会社で総務をしております。国民年金第3号届についてお聞きしたいことがあります。以前に扶養に入れた方でこの第3号届を提出したか覚えていない方がいます(汗)その方の奥さんも今まで自分で保険を払っていて初めて扶養になった方なんですが先ほどその社員さんに話を聞いたら扶養に入ってから今まで国民年金の方から未納分・年金支払い通知は来ていないと言っていたのでちゃんと第3号になっているとういうことでよいのでしょうか? 回答の方よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー

    全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者に、被扶養者となる配偶者がいる場合や、結婚した配偶者を被扶養者とする場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」ならびに「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」を提出します。 健康保険の被扶養者に入っていれば第3号被保険者になっていると思われます。 第3号年金加入記録を確認したいとき 必要な手続き 年金事務所で,加入期間や保険料の納付状況などの記録を確認します。(電話相談やインターネットで確認することも可能です。) もし未加入であれば、2年以内であれば、該当したときにさかのぼって第3号となることができますが、2年を超える期間については認められませんでした。 しかし、第3号被保険者の届け出漏れが多かったため、平成17年に第3号被保険者の特例届出制度が導入されました。 届けの出し忘れがあった場合、特例届け出をすると2年を超える期間についても、さかのぼって第3号被保険者となることができます。ただし、平成17年4月以降の期間については、やむをえない理由があった場合に限ります。

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