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食品衛生責任者の講習。看護師は免除になるのでしょうか?

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    食品衛生責任者の講習を実施する「食品衛生協会」のサイト(公式サイト)には、講習の免除が認められる資格として、以下のようなものが列挙されています。 ↓ 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、船舶料理士、「食品衛生管理者(注1)の有資格者」。 「(注1)食品衛生管理者の有資格者」 医師・獣医師・歯科医師・薬剤師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。 http://www.toshoku.or.jp/shikaku/index.html つまり、医療系では、医師・獣医師・歯科医師・薬剤師はありますが、看護師は含まれてないため、原則講習が必要です。 また、看護師資格を持っている方が、食品衛生責任者の講習を受講したという記事を書いているブログもありました。免除になるなら、わざわざ受講する必要はありません。 ※ただ、上記資格以外でも、都道府県によっては不要となるケースもありうるため、念のために、地元の都道府県の担当部署で確認されると確実です。

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