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☆ 今,不動産登記法:「信託登記」の所の勉強をしています。 1 「同一申請書による登記」と 「連件申請」について …

☆ 今,不動産登記法:「信託登記」の所の勉強をしています。 1 「同一申請書による登記」と 「連件申請」について (1)不登令5条2項には,次のようにあります。「信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、 移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によって しなければならない。」 (これ,分かります。) (2)次に,テキストによりますと,信託登記がされている不 動産につき,その不動産の処分による所有権移転登記と 信託登記の抹消登記がされ,その後,①錯誤を原因とし て所有権移転登記の抹消登記申請をする場合は,②抹消 された信託登記についても錯誤を原因とする回復登記を 連件申請する。とあります。 ア問題は,この場合の「連件申請」とは,(1)の「一の申 請情報による申請」の意味,つまり同一申請書によってす る,という意味なのでしょうか。 イそれとも,①の申請と②の申請は,別々の申請書でも良い が,同時に申請する。という意味なのでしょうか。 迷います。 2 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは別々の申請書を同時にする「連件登記」になります 不動産登記法5条により、通常は「所有権移転及び信託」のように同時にと言うより同ーの申請書でします しかし唯一例外は信託法27条の「受託者の権限違反行為の取消し」の場合です つまり信託の本旨に従わず勝手に売却してしまった時の受益者による取消、原状回復です ご指摘の根拠はテイハンの登記研究という雑誌483号(1988年)だと思うのですが、今でも通用するのかは疑問です(信託法はそれ以降何回か改定されている・・特に信託の抹消回復の部分) ちょっと手持ちの書籍では「所有権移転」と「信託財産の原状回復による信託」の連件とするひな型がありました 昔は何で別々の申請書に出来るのか理由も聞いた事があったのですが今は思い出せません ウロ覚えですいません

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