解決済み
理由は成り立つと思いますよ!ですから、民法627条に基づいて、使用者(社長、事業所所長、店長等)に退職届を文書で提出する事です!そうすると14日間経過した時点で労働契約は強制的に終了します!退職届は口頭でも宜しいのですが、使用者とトラブルに成った場合には弱いので、文書で提出する事です!貴方の退職届をもし使用者が受け取りを拒否した場合には、労働基準法第5条違反の強制労働に成ります!もし使用者が受け取りを拒否した場合には、貴方が就労して居る事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無く、労働基準監督官に労働基準法第5条違反で申告すると宜しいと思います!貴方が名前を伏せて貰いたい場合には労働基準監督官に相談すれば、名前は伏せて繰れます!貴方が労働基準監督署に申告した事に対して使用者が貴方に不利益な行為をすれば労働基準法違反に成ります!そうすると労働基準監督署が指導監督して繰れます!状況に応じては処罰されます!ですから、速く退職したい場合には、速く退職届を提出する事ですよ!
通用すると思います。学業に専念したいので辞めさせてください。と伝えればよいです。ただバイト先から即答で返事がもらえるかどうかはわかりません。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る