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特定理由受給者や国保について。 初めまして、長文失礼します。 契約社員として3年5ヵ月働いていました。会社で…

特定理由受給者や国保について。 初めまして、長文失礼します。 契約社員として3年5ヵ月働いていました。会社でパワハラを受け、パニック障害になりお休みをしていたら、会社から契約更新しないと言われ、退職になりました。 契約更新しない理由は協調性が無い等と言われ結局退職する事になりました。(私は更新を希望していたのですが…) 離職票 区分は契約満了により2Dになっています。 今になって、2Dなのは納得がいかないのですが、精神的に疲れきっていたその当時の私は会社の言われるままに知らずに離職票の退職理由意義なしにサインをしてしまいました。 それも会社から3ヵ月の待機期間がなくても受給できるからと言われ、私は特定理由受給者なのだと思い、サインしました。 しかし、離職票が手元に送られて来たのを見ると区分は2Dで、調べると2Cでなければ特定理由受給者にはならないと知りました。 会社にうまく言いくるめられたなぁ…と後悔しています。 投薬治療中で、体調が悪くて今すぐには働けません。 今も体調が悪くハローワークにはまだ行けていませんが、受給期間の延長を申請するつもりです。収入が無くなりますが、国保を払わなければなりません。 親と同居ですが、生活費は少ない貯金から出していて、国保を満額払うのが苦しいです。 2Dでは特定理由受給者にはならないので国保の減額手続き等が出来ませんよね? 特定理由受給者になるにはどうしたら良いでしょう? もう無理なんでしょうか? 体調がよくなったらハローワークの方に相談しに行きますがなんと説明したら良いかわかりません。 国保の減額や離職票等に詳しい方いましたら何かアドバイスを頂けませんか? よろしくお願いします!

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回答(1件)

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    お話を整理しましょう。 直接契約の有期契約で働いていて、今まで更新されつつ3年を超えて雇用されていて(これは想像にすぎませんが)、(理由はともあれ)雇用者側が契約を更新しないと言ってきて、期間満了になったということです。その際に、ご本人は更新についての意思表示をしていない。 これらの状況からして雇い止めでしょう。雇い止めとは有期契約の更新の際に雇用者側が更新しないと決めることです。その際に被雇用者側が更新を希望していなければ一般受給資格者になりますが、更新の意思表示をしていない場合は更新を希望していたとみなされます。なので、雇用者側がどういう理由で更新をしないと決めたのでも特定受給資格者に相当します。仮に何かまずいことを被雇用者がしてしまったことで重責処分として更新しなかったのならそう書かれてくるでしょう。 被保険者資格喪失届でどういった添付書類が付されたのか、離職票の離職理由にどう書かれているかでも変わってきますが、離職票の離職理由に期間満了であったこと、雇い止めであったこと、本人が更新を希望していたあるいは意思表示がなかったと記されているのに離職区分を2dにしたのは資格喪失届を処理したハローワークの誤りです。区分は会社が付すのではなくてハローワークが決めるので。 もしも、本人が更新を希望していなかったということでも、更新されつつ3年を超えて雇用されていた場合なら区分は2dではなくて4dが相当(更新されつつ3年を超えて雇用されていた場合は期限の定めなく雇用されていた場合と権利義務は同等言うことになる)で、4dであると有期契約の期間満了でも給付制限は免除されません。 会社が給付制限はないと言ったのが、雇い止めだから特定受給資格者になれるという意味で言ったのか、3年を超えて雇用していたのに有期契約の期間満了だから今の優遇措置で給付制限は免除されると勘違いしたのか、病気で退職することになるから特定理由離職者になれるということなのかはわからないですけど、診断書が出ていたり、本人の病気やけががあったとかなんとかへの記載がないなら特定理由離職者にはなってこないと思います。いずれにしろ会社を管轄するハローワークの能無し公務員がバカなんです。能無しなので。巫女さんに接客されて気に入らなかった・・・のは頭が悪そうで倫理観もない国会議員か。 なので、異議を申し出る(審査請求する)ならパワハラがあったから病気になって退職した、ではくて、もっと単純な雇い止めで本人は更新を希望していたんだから特定受給資格者でしょうに、ってことでしょう。 ただ、休職したまま期間満了を迎えたので個別の契約条項や就業規則で休職期間の満了は満了時点で復職の見込みがない場合は自動的に退職となる、なんて決まりがあると雇い止めとは言えなくなりますから、病気云々の記述や診断書がないなら4dが相当であるはずです。 4dにされてしまうと4dはいわゆる(期限の定めのない契約の)正当な理由のない自己都合での退職なので、給付制限が付いちゃいますから話にならないわけですけど、離職票の離職理由や区分に関係なく、病気で退職したということを主張するなら診断書などが必要ですし、雇い止めを主張するのでも雇い止め理由証明書などが必要になるのが原則です。 受給期間延長手続きは就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から手続きできますが、休職したままで退職したということだと在籍中の休職期間も考慮される場合があるのでそれだと退職後働けない期間が30日後の1カ月以内では遅いってことになる(よほど人でなしの公務員ではなければ多少遅れても文句を言われるくらいだと思いますけど)ので、早めにハローワークに出かけて状況の説明をして、何か証拠がいるってことなら指示を仰ぎましょう。 健康保険や年金の切り替えについては特定受給資格者や特定理由離職者になっていることを減免の条件にしているところは多いですけど、そもそも特定受給資格者や特定理由離職者は雇用保険だけの話であって、健康保険や年金には関係のない話ですし、当初から受給期間延長手続きをとった場合は延長を解除しないと受給資格は決まらないので、退職理由は減免される理由なのに給付を受けることを延長することで減免を受けられなくなるという話になるのでおかしいですから、そういう話をお役所でしましょう。特定受給資格者や特定理由離職者でないと減免はしないというのは退職理由の判断をハローワークと言う全く関係のない国の機関に委ねているというただの公務員の怠慢なのです。それで地方分権なんてよく言えたものだと。そうやって日本死ね、の要素は保育所が足りないとか保育士の待遇が悪いところ以外にもたくさん、ごまんとあるのです。 なんか、国際会議の出席者や航空会社のVIP客を成田の入国審査を優先的に受けられるように「改善」したとか何とかぶっこいいてやがりますが、国際会議の出席者はともかく、航空会社のVIP客を優先するって金持ちと貧乏人を差別するようなことを入国管理局という国の行政機関がやっていいと思ってるなんて頭がおかしいとしか思えません。 また、話がそれてる。 初診からどのくらいの期間が経過しているのかわからないですが、半年たっていれば障害者手帳の申請ができます。延長するなら延長を解除しようという頃に考えてもいいですけど、延長を解除する際に手帳を提示すると就職困難者として所定給付日数が大幅に延長されます。離職時の年齢が満45歳未満なら300日になるはずです。在籍期間が4年でも特定受給資格者より多いですから、使ってみてはどうでしょう。NHKの受信料の減免や携帯電話の料金が割り引かれたりもしますし。延長の解除時に考えるなら審査に1カ月か2カ月はかかるので少し早めに申請しましょう。 手帳は申請しないのでも自立支援だけでも受けられたらどうでしょう。該当の通院医療費がかなり助かります。自立支援なら今すぐにでも申請できるはずです。 手帳や自立支援は病院やお役所の障害福祉課などに相談しましょう。 初診から1年半たてば障害年金の申請も可能になります。雇用保険の給付を受けながらでも支給されますし、就職した後でも支給を受けることができる場合があります。 休職したまま退職したということですし、3年を超えて継続して雇用されていたわけですから、傷病手当金を退職後も受けられると思います。在籍中の分は雇用者が賃金の支払い状況などの証明をしないといけないはずですが退職後はご自分で申請することになります。在籍中に受けられる条件を満たしていないといけないので、細かい話は健康保険の組合、協会、共済会に聞きましょう。傷病手当金の申請書の療養管理者(医者)の記入欄がありますが、そこへの記入をしてもらうのはどういうわけか健康保険の適用になるものなので診断書のように自由診療の文書代はかかりませんから気をつけましょう。 国民年金も保険料に支払いの猶予を受けられると思いますから年金事務所などに聞いてみましょう。

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