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宅建権利について宜しくお願い致します。 【問】占有権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか? (1) 土地の占有者は所有の意思が推定されるが、土地の固定資産税を負担していなかった場合には、所有の意思が当然否定される。 (2) 土地の賃貸借契約が無効である場合、賃借人が正当な権原があると信じて占有していたとしても、当該土地を耕作して収取した果実を賃貸人に返還しなければならない。 (3) 不動産を売買契約によって、平穏に、かつ、公然と占有を始め、占有開始時に占有者が善意無過失であったとしても、即時取得が認められることはない。 (4) 建物の売買契約がなされ、買主が建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、占有者が修繕費用を負担した場合、当該売買契約が解除されると、契約はなかったことになるので、当該建物を返還するに際して、修繕費用を売主に請求することはできない。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。
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(1) 土地の占有者は所有の意思が推定されるが、土地の固定資産税を負担していなかった場合には、所有の意思が当然否定される。 →× 所有の意思は「占有の性質から客観的に判断」し、固定資産税を負担してなくても、占有の性質から所有の意思が肯定されます。(不法占有者による占有など) (2) 土地の賃貸借契約が無効である場合、賃借人が正当な権原があると信じて占有していたとしても、当該土地を耕作して収取した果実を賃貸人に返還しなければならない。 →× 善意占有者には果実収取権があり、賃貸人へ返還する必要はありません(189条1項)。 (3) 不動産を売買契約によって、平穏に、かつ、公然と占有を始め、占有開始時に占有者が善意無過失であったとしても、即時取得が認められることはない。 →○ 不動産は、即時取得の対象となりません(192条)。 (4) 建物の売買契約がなされ、買主が建物占有中に、地震によって玄関のドアが大破したので修繕し、占有者が修繕費用を負担した場合、当該売買契約が解除されると、契約はなかったことになるので、当該建物を返還するに際して、修繕費用を売主に請求することはできない。 →× 占有者が保存行為として支出した修繕費用(必要費)については、売主(現所有者)に償還請求が認められます(196条1項)。 以上から、正しいものは(3)になります。
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