解決済み
建築基準法の「日影規制」に関する質問です。たとえば 第一種、第二種 低層住居専用地域では規制値 種別(一)で 5mラインの場合 水平面高さ1.5mで 規制される日影時間が3時間以上 となっています。 普通に考えれば日影時間が3時間以上はダメで3時間未満にしなさいと思うのですが 「規制される」という言葉が頭についているます。 3時間以上日影時間があっても何等か規制されれば構わないと読み解くものなのでしょうか? 法律に詳しい方ご回答をお待ちしています。 よろしくお願いします。
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3時間以上は不可。3時間未満にしなければならない。 法文をご確認ください。 建築基準法第56条の2第1項の中ほどから後ろ 「敷地境界線からの水平距離が5mを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号( 中略 )に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。(以下略)」 当てはめれば簡単です。3時間以上日影になる部分を生じさせない。つまり3時間未満にしなければならない。
質問の意図がイマイチ理解できませんが…考え方として3時間以上がダメで未満がセーフではありません。上記の条件でしたら3時間の日影ライン(3時間連続して日陰になる外側線)が5mラインを超えるか超えないか?です。超えたらout。
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