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雇用保険について教えてください。

雇用保険について教えてください。雇用契約上と実質労働時間の差があり過ぎるのですが、雇用保険を使いたい時に私のような状況は大丈夫なのかを知りたいです。 ・30歳歯科衛生士 ・昨年11月から歯科医院でパート勤務 以前勤めていた職場で、退職後院長からパート勤務を頼まれた形で勤務しています ・旦那の扶養内での勤務を希望、雇用保険加入の状態 ・雇用契約書上は週に32時間の契約を結んでいます(週4日8時間労働) ・実際は平均週に12時間(週に3日4〜8時間勤務) 週20時間以上勤務が雇用保険加入条件なので雇用契約上週に32時間にしてもらっています。 ただ実労は毎週32時間もありません。 週に20時間勤務の予定だったのに患者状況により直前になって勤務の変更があり週に12時間勤務になったりもします 平均週に12時間勤務が多いです 週に12時間勤務が続く事もあります 現在妊娠中で5月から12月まで産休・育休にはいります。 去年の11月からの勤務だったので、条件を満たしていないため今回の出産では育児休業給付金が出ないという事はわかっています。 今後第二子の出産時、育児休業給付金の支給を受けたい時や失業保険を使いたい時には実労に関しては大丈夫なんでしょうか? タイムカードの提出などあるのでしょうか? 実労時間に関してハローワークから指摘されたり育児休業給付金や失業保険給付の適用外にされる事はあるのでしょうか? もし適用外になったりするのであれば職場に週に20時間は勤務したい(若しくはなるべくほぼ週に20時間になるように勤務したい)という事を伝えようと思っています。

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    育児休業給付が受けられないのは育児休業給付を受ける初日の前日時点で直近2年で被保険者期間が12か月以上を満たせないからであろうと思います。その状態でも退職をして、当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者に相当する退職理由になるはずなので、特定理由離職者と認められれば離職前1年で被保険者期間が6か月以上を満たすことで失業等給付を受けることはできます。 ただ、被保険者期間というのは単純に被保険者として6か月勤めていればいいということではありません。被保険者期間と被保険者として勤めていた期間は全くの別物なのです。 雇用保険の失業等給付を受けることができる要件は退職理由に関わりなく「離職前2年で被保険者期間が12か月以上」を満たせば受けられます。 あるいはこれを満たせない場合に、退職理由が普通解雇や労働条件が著しく不利益となる変更があった・変更される、倒産や経営不振による人員整理のための希望退職制度などに応募した、退職勧奨された、パワハラやセクハラの事実を雇用者が把握しておきながら改善しなかった・改善できなかった、過度な時間外勤務が継続していた場合など正当な理由がある自己都合での退職といった雇用者側に責任のある退職理由で認められる特定受給資格者、被雇用者本人の病気やけが、近親者の介護や看護、配偶者の転勤や転職に伴い別居を回避するための遠方への転居、結婚に伴う遠方への転居など被雇用者本人の自由意志ではなく社会通念上やむを得ない退職理由で認められる特定理由離職者の場合は「離職前1年で被保険者期間が6か月以上」を満たすことで受けられるようになります。 被保険者期間とは離職の場合、雇用保険の被保険者資格喪失日(最終在籍日の翌日。以下「資格喪失日」とします)前日から前月の資格喪失応当日までの間に有給休暇を取得した日を含む賃金の支払いの根拠となった日(賃金支払い基礎日数)が11日以上あると被保険者期間1か月として、それを資格喪失日の前日から「離職前○年」までか被保険者資格取得日まで繰り返していくことを基本とします。 資格喪失応当日前日から前月の資格喪失日まで遡れない期間については歴日で15日以上あって賃金支払い基礎日数が11日以上あれば1/2か月、それ以外はゼロとして計算します。 こうして計算した被保険者期間が12か月以上や6か月以上を満たさなければいけません。 育児休業給付の場合は直近2年で被保険者期間が12か月以上が絶対です。なので、今回は単純に昨年11月が資格取得日が属する月なので、今年5月の時点ではどう計算しても12か月以上あるわけないので支給を受けられなかったわけですが、退職した場合に計算した結果、実働が伴っていないことで、11日以上の賃金支払い基礎日数を満たせない期間が出てくると6か月以上や12か月以上勤務しているとしても被保険者期間が足りない場合があります。 もっと言えば、契約上は適用条件を満たしていて、被保険者であり続けていても、実働が伴っていないせいで被保険者期間が足りなくなる可能性はどれだけ長く勤め続けても出てきます。 当初は育児休業を取得して復帰する見込みだった方が、育児休業中に配偶者に看護が必要となり復帰できないまま退職となったものの休業が長引いてしまったせいで被保険者期間を満たせず支給を受けられなくなった例があります。 雇用保険の被保険者の適用条件は週20時間以上の所定労働時間で30日を超えて雇用される見込みがあるか、実働でそれに準じている場合ですが、実働が週20時間に満たないことが続くと当局から指摘をされて適用から外れる手続きをするように指導されることはあります。実働で伴っていなくても当局が勝手に被保険者から外すということはしないと思います。当局側とすれば実働が伴わない被雇用者がそのまま被保険者であり続けていても保険料はとれるので。

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