>菓子作りの経験は、レストランでの経験でも大丈夫ですか? 製菓衛生師の受験資格である製菓作りの実務経験ですが、食品衛生法で規定する「菓子製造業」の許可を取得している営業施設に従事したことが必要です。(ケーキ屋さん、パン屋さん、お団子やお饅頭の和菓子製造店など。) 「飲食店営業」の許可を取得している施設で、菓子を製造していた場合は認められません。 そうすると、質問者さんが勤務していたレストランが「飲食店営業許可」のみ取得している場合は、実務経験としてはカウントされず、加えて「菓子製造業」の許可も取得している場合にのみ、実務経験として認められます。 神奈川県のホームページです ↓ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f90058/p910661.html 「受験資格」参照 >現在は辞めていても、過去の経験でも大丈夫なのかも知りたいです。 実務経験として認められる場合、その期間は過去の経験でも大丈夫です。
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