解決済み
「ひげで低い人事考課」=地下鉄運転士が市を訴え―大阪地裁ひげをそるよう命じ、応じないことを理由に低い人事考課にするのは憲法で保障された人格権の侵害だとして、大阪市交通局のいずれも50代の地下鉄運転士2人が9日、同市を相手にひげをそる義務がないことの確認やボーナス減額分の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こした。 訴状によると、市交通局は2012年、「ひげは伸ばさずそること」とした身だしなみ基準を制定。人事考課で原告の1人は13、14両年度に5段階の最低、もう1人は下から2番目の評価とされた。 2人は口元とあごにひげを生やしており、ひげが低い評価の理由になっていると主張。ひげを生やす自由は人格権や自己決定権に含まれるとして、市の対応は違憲だと訴えている。 ○まず、大阪市に雇われているのだから、そのトップが決めた事柄は守るべきではないのか?一般の企業ではありえない話。 ○『権利を主張し義務を果たさず』と感じるのは私だけ? ○自由にやりたいのならフリーランスになればよい。 ○ もし高校生がひげを生やして『ひげを生やす自由は人格権や自己決定権に含まれる』と主張し登校したらどうなる? ホント大阪の公務員は・・・皆さんはどう思いますか?
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所詮は報道される部分というのは表面だけです。 一般的には驚くような判決でも裁判で提示された情報やそれに基づいた判決とその理由を聞くとそこで初めて納得出来る場合もあります。 表面的な情報だけで外野がどう言おうが裁判ではっきりと決着がつきます。 まず企業であろうと市であろうと決めたことが法律に触れていれば無効になります。 ただし法律というのは事細かく全てのことが書かれているわけではありません。 だからこそ判断に困った場合は裁判で判断するのです。 そのあたりは判決が確定すればわかることです。 今、情報の少ないなかでなにを言っても仕方がない話です。
ヒゲが原因ではなく、他の目的があってヒゲをダシにして何かをしようとしている、何かを訴えようとしている? 穿ちすぎでしょうか 大阪の場合、話題になるのはもっぱら交通局と清掃局かな
そもそもこんな馬鹿を採用した市交通局が、大間抜けなのであって(笑)。画像をどこから観ても、低脳にしか見えません。 運転士だって、民間企業の営業マンと同じ。利用客に何か支障(問題)があれば、キチンと接客して、アドバイスなり誘導するなりする義務を負う筈なんです。その際に、制服をしっかりと着て、頭髪以下身嗜みをキチンとした者と、制服は着ているけれど髭面の奴とでは、受け止め方がどの様に違ってくるのか、それへの配慮も出来ない馬鹿ということですな(笑)。 まぁ、こんな低脳の代理人を勤める弁護士も、ただの売名野郎なんでしょうが(笑)、世も末ですな。
これが通用すれば制服も着る必要がなくなる。 そもそもひげを認めさせたいのなら裁判でなく市長に立候補して市長の椅子を手に入れてから言うべきだ。
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