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失業保険受給中のアルバイトに関しての質問です。 短期(週に20時間以内)であるならば、制限期間中や受給期間中にア…

失業保険受給中のアルバイトに関しての質問です。 短期(週に20時間以内)であるならば、制限期間中や受給期間中にアルバイトをしてもよいということですが 最初は短期のつもりで少ない時間入っていたが、結局だらだらと受給期間が過ぎてからも働き続けているというようなことはアリでしょうか? (故意であっても故意ではなくても) 結局、特に正社員として再就職する気がなくて、失業保険だけとりあえずもらっておこう。。みやいな主旨になるかと思うのですが

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回答(1件)

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    「だらだらと」という表現はともかく、最初は短期のつもりで、「結果として」働き続けることになった、 というのは不正受給面での悪意がないですから、正しくアルバイト申告と求職活動をとをして、 なおかつ仕事が決まらず受給期間満了後も続けることになったならOKです。 ただし、認定日ごとのアルバイト申告でハローワーク側から何らかの助言的指導は受けるでしょうし、 そうしたアルバイトが容認される基準内のお給料だけとなりますと生活は成り立ちませんから、 受給期間終了時点では続いていたとしても、その先長続きさせていくのはよほどの事情のある場合です。 その事情によっては、初めから「就職の意思がない」と問われかねない可能性、それはあります。。。

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