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登録制アルバイトでのマイナンバー提出について。先月、シミズオクトに登録をし、1度だけLIVE撤去のアルバイトをしました。…

登録制アルバイトでのマイナンバー提出について。先月、シミズオクトに登録をし、1度だけLIVE撤去のアルバイトをしました。しかし、電話対応の悪さ、チーフの態度の悪さ等から勤務日翌日に登録を解除しました。登録の際に、扶養控除申告書を渡されたのですが「マイナンバーは記入しなくて良い」とのことで、別途マイナンバーを提出するようなことが全くありませんでした。 解除の際にも何もマイナンバーには触れられませんでした。 2016年1月以降働くには必ずマイナンバーが必要になると思うのですが、提出しなくても給与は支払われるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    国税庁が「マイナンバーを出さなくても罰則はない」と言っているのに給料を払わないだの企業が私的制裁を加えたら大問題ですよ。 私自身も確認しましたし、地元の弁護士会やマイナンバー制度反対連絡会にもメールなどで問い合わせ確認しましたが、公的機関に書類を提出することのない個人が、個人番号の提示・提出する法的義務を規定した条文は一切ありません。 それに マイナンバー関連の法律とは特別法の関係にありません。 つまりマイナンバー関連の法律を守ろうと破ろうと 労働関係の法律に影響しませんので もし仕事先が給料支払いを拒否したり解雇したら裁判を起こされて確実に負けますね。 一般論ですが生存権にかかわる話なので給料は保護されやすいものです。 たとえば会社の設備を壊して1億円の損害を与えたとしても (それ以前に会社を続けられるかどうかの話がありますが続けられるとして) 毎月給料を払わない形での全額相殺はできないのです。 相殺できる額は4分の1しかできません。 つまり何十年もかけて4億円分の給料を払って始めて弁償が完了することになります。 ましてやマイナンバー提示拒否して会社に金銭的損害を与えているわけではないので 給料を払わないなど裁判で通用するはずがないです 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 企業がマイナンバーを集めなくても税務署は受理しますし罰則もありません。 もしマイナンバーを提出しない場合でも雇用主はマイナンバーのない書類を税務署に提出して税務署もそれを受理するだけです。

    2人が参考になると回答しました

  • マイナンバーを提出しなくても取敢えず支障はない事に成って居ます。 給料を支払わない方が罰則が厳しいですから、大丈夫だと思います。

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