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宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】第一種低層住居専用地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれ…

宅建法令について宜しくお願い致します。 【問】第一種低層住居専用地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか? (1) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は、10分の20以下である。 (2) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(建ぺい率)として都市計画で定められる値は、10分の6以下である。 (3) 巡査派出所、老人ホーム及び病院は、特定行政庁の許可を得ることなく、建築することができる。 (4) 建築物の高さは、原則として、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 ご回答して下さる方、ありがとうございます。 宜しくお願い致します。

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    (1) 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は、10分の20以下である。 →○ (2) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度(建ぺい率)として都市計画で定められる値は、10分の6以下である。 →○ (1)や(2)の数字は、暗記です。 (3) 巡査派出所、老人ホーム及び病院は、特定行政庁の許可を得ることなく、建築することができる。 →× 「病院」は第一種低層住居専用地域に許可無く建築できません。規模のより小さい「診療所」はかまいませんが、「病院」は規模の大きい医療施設であり、1低地域の目的である静穏で良好な住居環境が害されてしまうからです。 (4) 建築物の高さは、原則として、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画で定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 →○ 良好な低層住居環境が害されるため高さ制限があります。 以上から、(3)が誤りになります。

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