解決済み
育児介護休業の労使協定による適用除外について教えてください。 育児介護休業、育児介護休暇、短時間勤務、時間外労働なしの全てについて、どのような条件の者が労使協定で除外できるか教えてください。 最新の除外条件がどうもわからないです。
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最新ではないんですが、どちらかの親のと同居をしていて つまりおじいちゃん、おばあちゃんがお家で赤ちゃんを 看護できるときは労使協定で育児休暇を除外できるもの とできたと思います
改正育児介護休業法で定められた、労使協定にて除外できるのは以下のとおりです。 ①当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の者 ②育児休業申出日から1年以内に雇用関係が終了する者 ③週の所定労働日数が2日以下の者
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