解決済み
民法309条(葬式費用の先取特権) 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。 こちらの方も具体例をあげての解説をよろしくお願い致します<(_ _)>
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旦那さんが放蕩の限りを尽くして亡くなっちゃったんだけど、そうかと言って嫁さんも人前もあるわけで、葬儀をしないってわけにもいかないし、家名にふさわしい程度の葬儀はやりたい、だからって素寒貧で財産は抵当に入ってる。 そんなんじゃ葬儀屋も安心して引き受けられないから、その家に相応の葬儀費用分くらいは優先させてあげましょうってこと。
なるほど:1
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