教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

民法309条(葬式費用の先取特権) 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について…

民法309条(葬式費用の先取特権) 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。 こちらの方も具体例をあげての解説をよろしくお願い致します<(_ _)>

続きを読む

159閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    旦那さんが放蕩の限りを尽くして亡くなっちゃったんだけど、そうかと言って嫁さんも人前もあるわけで、葬儀をしないってわけにもいかないし、家名にふさわしい程度の葬儀はやりたい、だからって素寒貧で財産は抵当に入ってる。 そんなんじゃ葬儀屋も安心して引き受けられないから、その家に相応の葬儀費用分くらいは優先させてあげましょうってこと。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

葬儀(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる