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36協定について。私の会社では36協定があり、80時間/月、45時間を超える労働6回/年 を超えることは 許されていま…

36協定について。私の会社では36協定があり、80時間/月、45時間を超える労働6回/年 を超えることは 許されていません。ですが、この時間内で業務を終わらせることが不可能な状態です。正直、昼なし、早朝出勤、休憩したことにして表面上の労働時間を抑えています。私は、労働時間が長いことには任されている仕事も大きいことから不満はないのですが、この時間制限に不満があります。この制度は、法律ではない?と思っているのですが、いかがですか? というか、サービス残業がいやで、賃金はつけたいです・・・・月5万は損してる・・・・ 商社などでは、毎月100時間を超えるような残業をしている人間もいるとのことですが、なぜ許されるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    36協定に特別条項を付けて締結した場合、年6回までなら当初の36協定で定めた限度時間以上の残業をさせることができます。 限度時間以上が何時間であるかは法令での上限はありませんからあらかじめ労使で協議して決めることになります。 上記を適用すれば(年6回までの制限つきではありますが)月に200時間の時間外労働も可能になるというわけです。 労基署では特別条項は特別な理由による場合に限ると言っていますが、理由はどうにでもなります。 質問者様のケースですが、実際の業務量が36協定の制限時間におさまらないというのは深刻な問題です。 36協定に反するからサービス残業もやむなしというのは本末転倒というものですから、特別条項を付すか、協定に関わらず残業代の支給をするよう会社と協議した方がいいと思います。 たとえばある月に45時間オーバーの90時間残業したとしたら、別の月に分割して45時間分の残業を上乗せするというのも一つの方法だと思います。

  • いくら36協定があっても会社に目付役がなければそもそも法律は守られません。 だから会社に労働組合が必要になってくるのです。労働組合は2人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権〉が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません。

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