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労働保険料 確定保険料算定基礎について。夫の経営している会社に嫁が事務員として一般従業員と同じく常用として勤務しておりま…

労働保険料 確定保険料算定基礎について。夫の経営している会社に嫁が事務員として一般従業員と同じく常用として勤務しております。役員の親族という事で雇用保険は掛けていませんが、労災保険も該当しないんですよね。。。つまり、算定基礎の賃金集計表には役員及び妻の賃金も含めないでよいのでしょうか。 今まで、なにもきにせず、妻の賃金を臨時労働者の欄(雇用資格の無い人)の中に含め、労災保険の対象者に含めてしまいました。 因みに、厚生労働省のHPにある条件を満たしていれば被保険者となれることが書いてあったのですが、その条件をクリアされてる方いますか?

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回答(1件)

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    貴殿のご見解どおりと思われます。 今年度より含めないかたちで申告することをお勧めいたします。 また、2年間遡及ができることから所轄労働基準監督署へ相談すれば、前年度分が還付されるはずですが、時間がかかるようです。 最後のご質問ですが、同一生計上であれば、無理だと判断いたします。 一般従業員として常用として勤務しているとされていますが、「勤務」されているだけのことと思われます。 一般従業員と同じように 1.労働契約書はあるか 2.有給管理をしているか 3.欠勤カット・残業を一般従業員と同様に処理しているか 4.一般従業員と同様の賃金か 5.一般従業員と同様に各種提出書類と届出義務があるのか (遅刻届・欠勤届・有給届・退職届等) 以上のことに加え、同一生計ではないこととなりますので、厳しいと思います。 OKなケースとしては、 代表者ではない取締役の妻の場合 代表者の別生計である子供の場合 等が考えられます。

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