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私は、現在副業で業務委託契約のもと、リラクゼーションサロンではたらいております。 今回の質問について、 結論から先に…

私は、現在副業で業務委託契約のもと、リラクゼーションサロンではたらいております。 今回の質問について、 結論から先に述べると、契約解除の際の違約金について揉めております。ある程度は、自分で調べてみたのですが不安で仕方ありません。 要点をまとめますので、以下の点を加味してご回答いただければありがたいです。 ①契約書自体には違約金についての規定は、書いてあり、承知の上で捺印しました。 契約解除を申請する際は、3か月前に申請しないと10万円の罰金と、 しかし、面接時に違約金に関してはとったことはないという風に聞きました。 ②業務委託に関わらず、シフト管理+場所指定されています。 シフト管理に関しては、面接時に説明自体はありました。 また、シフトに出れなくなった場合、振替で別の日に働く、無断の場合、罰金がある との規定もあります。 1度、休憩にも関わらず、コンビニに出ることもダメといわれました。 ③本来の業務を行うはずだった拠点が潰れてしまい、遠い拠点に移った。 1時半まで、ラストオーダー0時45分の為、次の日に影響がありそうなので困ったが、 別拠点で働いてはいた。 ④業務についても事細かに指定され、お金の発生しない締めや掃除作業などもさせられていた。 また、店に常駐しないといけない関係上、お客が0の日は無料で働いていた。 更に掃除なども非常に細かく注意されていた。 ⑤業務選択自体の自由度はなかった。 電話が入れば空いているときは必ず入らなければならなかった。予約を他人に割り振られる こともあり。 ⑥オーナーと話した際、お前が価値のある人間なら、殴ったり殺しても構わないなど、直接的では ないものの脅しとも取れるような単語をだされた。 また、態度が悪い、締め作業を全然しない。勝手に休むなどのいいがかりもつけられ、ないこと のでっちあげがひどかった。 業務をしぬ気でやれなどなど 上記については録音してあるものがあります。 ここからは、私側に不手際があることですので、こちらも考慮していただけるとありがたいです。 ①業務自体を断ったことが2,3度ある。 もちろん体調が悪かった、次の日に響きそうなので、独断で断ったこと自体はある。 同時に入っている若い子に、その際の非難が向けられる。 ②契約解除の際の、言い訳に転勤になるかもしれないと言ってしまった。 当たり障りなくやめたいがためにこういうことを言ってしまいました。 ③一度だけ、同時に入っている子に非難が向くとの事なので、店舗の着信の履歴を1件削除した。 自分自身、もう少し考えて業務委託契約を結ぶべきだと反省しております。 また、メインで働いている会社にも知られたくないので、なるべく穏便に済ませられたらいいとは思います。(副業は禁止という規定自体はない。) 店舗の履歴データを消したのだけは完全に自分に非があるとは思います。 もし、おおごとになるのであれば、違約金を払って、断っていたことを謝れば、解除自体はさせてもらえ るようなので止む無しとも思いはしますが、10万円は大きいのでできれば払いたくはないです。 これらのことを踏まえた上でご回答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >また、メインで働いている会社にも知られたくないので、なるべく穏便に済ませられたらいいとは思います。(副業は禁止という規定自体はない。) それならば、サロンと争うのは止めればいいと思う。 法的に正しい判断が、人生の正しい選択とは限らない。 質問文からすると、業務委託契約とは名ばかりで、実際は労働契約の可能性は十分ある。だから、違約金の定めは無効になる可能性はある。 でも、そんな法律論をかざして、サロン側が引くのかどうか。 相談を受ける側からすれば、サロン側が引かないケースを当然想定する。 その場合、10万円の話だから、弁護士に依頼するのもなかなか難しい。 そして、メインで働いている会社にも内緒にしたいというなら、サロン側が引かないならば、それは受け入れるしかないんじゃないとしか答えようがない。 弁護士に依頼しないのであるならば、法律論じゃなくて、泣き落としで違約金を負けて貰うが現実的選択じゃないかな。 オレなら、そんなことするくらいなら払うか、(赤字覚悟で)弁護士に依頼するけど。

  • 種々事情はわかりました。 最初に戻って、 「結論から先に述べると、契約解除の際の違約金について揉めております。ある程度は、自分で調べてみたのですが不安で仕方ありません。要点をまとめますので、以下の点を加味してご回答いただければありがたいです。」とあります。 回答とは何の質問に対してでしょう。揉めている現状に対しどう思うかといった感想でしょうか。 最初に「現在副業で業務委託契約のもと」とありますが、要点では委託契約ではなく雇用契約とも受け取れます。また「承知の上で捺印しました。」とあるように、承知の範囲がよくわかりません。つまり、言い分はあるが相手にとって納得している証拠もある、という状況です。残念ながら詳細を承知の者しか回答できません。

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