解決済み
大学で教員免許を取るらしいのですが 何故その固有の(教員免許の取れる)大学に行かないと免許が取れないのですか?教員に必要なことって「子供にしっかり教えることができる」(もちろん生活面も含めて)ということですよね。それならば筆記試験と面接と口頭試問をやってそれで免許を取らさせてあげるかどうかを判断すればいいはずなのにその大学に行くこと「自体」を「絶対」としてるのっておかしくないですか?その免許が取れる大学に行くかどうかって教えるのがうまい人なのかどうなのかの判断材料にまったくなりませんよね で、上記のことも疑問なんですがさらに疑問なのが、「ある科目の免許を取れるのに他の科目の免許が取れない」ことです。例えば経済学部などは社会が取れますが数学は取れませんよね。社会が取れている時点でその人に教員としての実力があることが理解出来ているはずなのに数学の免許が取れる学部に行かないと数学の免許は一生待っても取れません。何故?少なくとも社会の免許を持っている教師については、数学を教えることが出来るか筆記試験と口頭試問だけすればいいはずでは?本当に謎です。回答お願いします。 あとこの手の話になるといっつも沸くのが、「そう決まってるから」とか言い出す人ですね。 僕は純粋に文部科学省が何を考えているのかを知りたいだけです。深い考えがあるのでしょう。僕にはそれが分からないから教えていただきたいというだけです
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ご質問の件ですが、非常に良い点に着目していると思います。 そして、実は同じような考え方に基づいて免許を取る方法が存在しています。 その制度は「教員資格認定試験」と言う制度で現行法では幼稚園・小学校・特別支援学校自立活動と、一応高校に存在しています。 この制度は大学などで教職の勉強はしていないものの、教員免許を持つのに十分な実力がある人に免許を授与する仕組みです。 試験の内容は筆記試験・面接・実技・模擬授業などを行い、問題なければ免許を取る事が可能です。 例えば小学校の免許を取る場合、9教科中6教科の筆記試験、教職に関係する法令の筆記試験、音楽・体育・図工の中から2科目を選んでの実技試験、面接、9教科中1教科の論述試験、模擬授業を行い、全て合格すれば教員免許が取れます。 ちなみに・・・ 先ほど教員資格認定試験で取れる免許については、幼稚園・小学校・特別支援自立活動と、"一応高校"と書きました。 高校については"一応"です。 実はここに質問者様の謎を解く1つのポイントがあるかも知れません。 と言うのも高校の試験については、2004年を最後に無期限で"休止"となっています。 一応法令的には残っていますが、試験自体は実際には行われていません。 この高校ですが、2000年に情報と福祉の免許が取れる試験が新設されました。 そして2003年からは実際に高校で情報が必須化されています。 そしてそれ以降高校の試験は休止されている訳です。 要するに、教科の新設や特定の教科のみ教員が不足している場合に、高校の試験は復活して来ます。 また小学校については何度も文部科学省内で議論が行われているようですが、文部科学省が定めている教員資格認定試験の概要としては・・・ 「大学での教員養成が必ずしも十分でない分野において、広く一般社会から教育に熱意を持つ優れた人材を教育界に迎え入れることにより、教員組織の活性化を図るため、教員免許制度の例外として、昭和39年に創設された制度。」 と、されています。 あくまで試験で免許を与える方式については、大学での教員養成が十分でない場合が前提になっています。 また同様の考え方の免許の取得方法が他に2つあります。 「教育職員検定」、「国家資格等での免許の取得」です。 教育職員検定は教員免許を1つ以上持っている人に対して他教科の免許を簡単にとる事が出来る方法です。 まさに言われているように、教員としての対応力や指導力などは既に免許を持っていれば分かるので、この辺りは教育職員検定では勤務先の校長などの評価などで代替出来ます。 ただ他教科の知識があるかを確認するために、教科の内容については大学で一部の単位を取得するか、もしくは教育委員会が定める講習会に参加する必要があります。 国家資格での取得については高校の工業や商船などの実務系科目について、大学などで勉強してるだけでは実力がつかないので、特定の国家資格(一級無線技師や三等海技士など)を持ち、その業務の勤務経験が一定以上あると免許を取る事が出来る制度もあります。 一応こんな感じの制度と考え方があると思っておいて下さい。 さらに言ってしまうと、教員免許制度には「特別免許」と「臨時免許」と言う制度も存在しています。 特別免許は特定の分野において誰が見ても納得できる功績のある人に対して授与される免許です。 例えばノーベル賞を取った人に対して高校理科免許、オリンピックでメダルを取った人に対して高校保健体育免許などです。 他にも書道の達人に高校書道、竹細工の人間国宝に高校工芸などの免許をあたえる事が可能です。 また臨時免許については、何らかの理由で現職教員に欠員が発生した場合に、校長などの推薦で免許を取る事が出来る制度です。 例えば中学数学教員に欠員が発生した場合、中学理科教員や中学技術教員に臨時免許を発行して対応させる事が可能です。 ただし臨時免許では3年間しか免許の有効期限が無いので、あくまで臨時扱いです。 さらにそれ以外の制度として、「教科外担任制度」と「特別非常勤講師制度」と言う物があります。 教科外担任制度は、免許を持っている教科以外の教科を1年間に限り教える事が出来る制度です。 特別非常勤講師制度は、教員免許を持っていなくても1年未満の一時的であれば教員免許が無くても指導が出来る制度です。 と、色々書きましたが、制度上の例外は実は山ほど存在しています。 ただ前述のように、文部科学省の本音としては、各種制度はあくまで例外や暫定、一時的な措置なので、本音としては大学で教員養成をしっかりと行って欲しいと言う事です。 でも現行制度では頑張れば中卒でも教員になる方法が制度上はゼロではありません。 まあ中卒で教員になれるくらいな実力があれば、そもそも高校とかしっかり行けよって言う感じではありますが、一応考え方としては可能であれば大学でしっかりと特定の教科などについて勉強して来て欲しいと言う考え方によって制度化されているようです。 長くなりましたがとりあえずはこんな感じでしょうかね。
今のシステムを変更することは可能でしょう。しかし、教員免許を国家試験とした場合、その運営にはかなりの数の専属の職員を配置し、膨大な支出が必要になるでしょう。質問者さんは簡単に「口頭試問」と言いますが、面接官をどうしますか。それと客観的な評価の基準を作るのも難しい。こうした制度がもしできれば、外国の大卒者とか、受験を希望する者が増殖するかも知れません。 結局、今の大学に教職課程を置く制度が国にとって最も効率がよいということです。それに今のシステムを変更すれば、教職課程を置いている一部の私大は学生数が減り、かなりの経済的損失を被るところも間違いなく出てきます。
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