解決済み
薬剤師免許を取得したものです。取得後4年程働いて結婚のため退職をし、すぐ海外へ移住しました。海外に来て10年になります。勤務中は免許の更新を1度した記憶があるのですが、その後1度も更新していないのですが、しなければいけないのですか?勤務中のみしなきゃいけないと思っていたので、、免許剥奪とかなってしまうのですか?(涙)いずれは日本に帰って就職したいと思っています。 教えてください。よろしくお願いします。
届け出とかも必要なのでしょうか。。生涯の資格と聞いていたのに。。スミマセン。10年もブランクのある者がおこがましいのですが。
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何の問題もありませんよ。 薬剤師と関係ない仕事をしている人や専業主婦で保健所へ届け出をしていない人は沢山います。 もっとひどいのは結婚などで姓を変更しても、免許を使っていないから手続きを忘れたままで旧姓の免許証を持っている人もかなりいます。
なるほど:3
薬剤師免許自体に更新なんてありません。勤務状況などの届出が2年に1回必要なだけです。 昔、薬剤師法くらい勉強したでしょう?薬剤師法第9条を読んで下さい。これは、あなたが薬剤師になった14年前と変わっていないことですよ。学生時代に、一度は学んでいるはず。国家試験にも普通に出るし。 法律上、怠った場合50万円以下の罰金と罰則まで法に規定されていますが、実際に罰金になった事例はないと思います。ぶっちゃけた話、放置でも問題なし。 国内の医療従事者の統計データ(国策に必要な医療従事者の動向の把握など)に用いられる届出ですので、そういうものだと理解した上で、届け出て下さい。 ただし「居住地の都道府県を通じて(実際には保健所に)届出をするもの」ですから、基本的に海外在住者を想定されていません。届出のしようがありませんね。海外在住の場合どうするのか、厚生労働省にでも聞いて下さい。 ちなみみ、免許に関して、必要な申請とかを怠ったり遅れたりした場合、保健所で「遅滞理由書」を出すように言われます。記入する紙も向こうでくれます。それに何で遅れたのか言い訳を書けば、それで終わりですから、そんなに心配しなくても大丈夫です。 日本で薬剤師をする前に、法律なども含めて、もう一度勉強しなおして下さい。
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