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給与支給額の計算方法について教えてください 弊社は月曜日から土曜日まで出勤で、就労時間は9:00~17:00となって …

給与支給額の計算方法について教えてください 弊社は月曜日から土曜日まで出勤で、就労時間は9:00~17:00となって おり、休憩時間が1時間20分なので、法定労働時間の「1日8時間、週40時間」は規則上は問題ないと思います。 就業規則は 「時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合) 早朝出勤時間から午前8時までは時給の125%、残業は午後6時から退出 時間まで時給の125%」 となっています。 1ヶ月31日の時25日出勤して2時間づつ残業した場合の計算方法について ですが。1日の労働時間8時間40分、1ヶ月の労働時間合計216時間40分と なりますよね。 この月の支給額の計算方法としては単純に 9:00~17:00(6時間40分)×25日=166時間40分→100% 17:00~18:00(1時間)×25日=25時間→100% 18:00~19:00(1時間)×25日=25時間→125% で良いのでしょうか?? 基本的な事でお恥ずかしいですが、宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制でないとして回答します。 「法定労働時間」は「1日8時間・週40時間」ですから、「日」と「週」の両方で見る必要があります。 「毎日2時間残業する」と、週の労働時間は 40+12=52時間 となります。 この12時間について25%割増にしなければなりません。 「月間」ではなく「週間」で考えてください。

  • 変形労働時間制でないと仮定しての回答です。 確かにこの規定は分かりづらいですね。 労働基準法上は1日8時間を超えた分と1日8時間を超えない分だけの週合計が40時間を超えた分に関しては25%以上の割増賃金が発生します。 あなたの会社は労働時間が短いので祝日等がある週など1日8時間以内かつ週40時間以内の時間の残業が発生した時には25%割増はしません、という趣旨でこのように書かれているのであろうと思います。

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