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農業委員会で賃借権を設定したり、所有権を移したり、許可されていない人が、作物を出荷したりすると違法ですか。 農業委…

農業委員会で賃借権を設定したり、所有権を移したり、許可されていない人が、作物を出荷したりすると違法ですか。 農業委員会の審査基準は厳しいので、少しだけ畑やって、道の駅とかで売りたいという人が、農業委員会の許可なしに耕作そして、しゅっか、販売してはいけないのかどうか。 税金の問題とかもあるんでしょうか

補足

それで問題ないなら、農業委員会に無届けで、勝手に相対で畑一反ばかり借りて、自宅前に直売所作るとか道の駅で売るとかしてもいいわけで、わざわざ農業委員会通さなくてもできちゃうわけですね。その後、公的な資金を活用しようとか、将来性を考えると、委員会通したほうがいいけど、審査基準がありますからね。 実際、家庭菜園なんかで作ったもの道の駅で売ってる人いるけど、厳密には違法なんですかね。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    賃借権はともかく、所有権?農地の購入のことですか。農地の売買は農地法で規定されており農家以外は農地の購入は原則出来ません。貸借は農業委員会なんかに関係なく個人は財産を自由にすれば良く農業委員会を通すと色々特典が有る場合がありますよ、といった程度です。借りた農地で育てた農産物はどうしようと個人の勝手で農業委員会なんぞの出る幕はありません。なにか余程農業委員会は偉い団体と勘違いされているように感じます。原則、国や県から補助を貰いたいのでないのなら全く農業委員会なんぞ無関係で不都合はありません。1反ほど借り稲を作りたいのなら市役所にその旨を報告し共済に加入させられるかも?水稲共済細目書と問い合わせて下さい。税金は税務署で確定申告の必要があるかも?

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