解決済み
私は就職困難者になれますか?28歳会社員です。過去に多種多様な業界で働いてきたのですがどこへ行っても仕事の要領が異常に悪い、単純なミスを繰り返す、仕事の支持が頭に入らない、入ってもすぐ忘れてしまう、業務上の説明がうまく相手に伝わらない などの問題があり、その為人間関係もどこも最悪でとても居づらくなって早期退職を繰り返してきました。 1年半ほど前に精神科を初診してADHDと診断されました。 今の会社に入って1年3ヶ月経ちました。薬を飲みながら仕事をしていたのですがあまり改善はなく、毎日のように職場の人間から「早く辞めればいいのに」等の陰口を聞こえるような形で言われて精神的にとてもつらく継続して働き続けるのは厳しいと感じます。 今までの経緯と現状で自主退職した場合私は就職困難者として認められるでしょうか。手帳は医師に頼んで3ヶ月前に3級を取得しました
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3等級で十分です。いくらなんでも手帳を提示されて就職困難者に認めないハローワークというのはないでしょう。 就職困難者になれるかどうかと受給資格が特定理由離職者になるかどうかは基本的に関係がないので、正当な理由がない自己都合で退職をすると一般受給資格者の就職困難者ということになります。 陰口がいやで退職をしましたというのでも、特定の人に嫌がらせがあったとかで、特定受給資格者にはなれると思いますが、証拠が必要ですし、就職困難者はすでに十分すぎるほど所定給付日数が加算されるので個別延長給付はありませんので、医師に頼んで「病気のため職場環境が合わず辞めざるを得なかった」とでも診断書を書いてもらえるなら特定理由離職者になれると思いますよ。 別に「病気で辞めたんだからしばらくは働ける状態にはない」なんてバカな話にはならないので安心しましょう。 ハローワークの職員がそんなことを言い出したら殴って良いです。差別なんで。
認めるのはハローワークなので、知恵袋では断定できません。よって、参考意見としてください。 業務取扱要領50304のロの (ハ)によれば、「精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」は、就職困難者として扱われることになっています。 ただし、これは所定給付日数が一般の受給資格者より多く付与されるのであって、病気のために働くことができないのなら、基本手当の受給権があっても支給を受けることはできません。 本件とは別に、健康保険の傷病手当金を継続受給してはどうでしょうか。
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