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コンビニのオーナー制度について コンビニでは「オーナー」がいる店舗といない店舗があるのですが、その「オーナー」につ…

コンビニのオーナー制度について コンビニでは「オーナー」がいる店舗といない店舗があるのですが、その「オーナー」についてなのですが、オーナーというのはそのコンビニの本部(本社)がその方と「オーナー契約」をしているだけなのでしょうか? 私は以前、某コンビニで働いていました。(社員候補のアルバイトとして)ですが、オーナーがとても嘘つきな方で、訴えられたら犯罪というれべるのことをしていました。(現在もしています)それが嫌で私は辞めた訳なのですが、今もそのコンビニのパートさんと連絡が取れます。(パートさんが言うには自分の方が人間的にも頼りになるからだそうです) 話を聞くと、私が辞めた時よりも状況が悪化しているとのこと。なので私は労働基準監督署へ行くのと、本社へそのオーナーの契約を解除できないのかのクレーム?を入れたいと思っていますが、そもそもその「オーナー」制度の仕組みをわかっていなかったので質問しました。わかりやすく教えてください。 某オーナーの犯罪行為 ①当時お店でバイトをしていた17歳の女子高生と仕事外で性行為をし、妊娠させてしまったこと。すでに子供は産まれているが、その女子高生とはまだ結婚していない。 ②お店のお金を使用。使用先はガールズバー ③給料の未払い。給料自体は別の会社へ委託をしているが、タイムカードなどの管理はすべてオーナーが行っている。たとえ忙しくて休憩が取れていなくても取ったということに勝手にしている。 ④労働時間の無視 とあるアルバイトAさんにたいして1ヶ月で1日の休みしか与えないシフトを作成。 などなどです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①強要、脅迫などされたのであれば強姦罪として刑事事件となるでしょう。合意していても女子高生の家族側から訴えられれば淫行条例に基づく地方自治体の条例違反になる可能性がありますが、オーナーが既婚者であればオーナーの奥様から訴えられたとすると18歳未満であっても夫婦側が勝訴すると思います。 いずれにしても仕事外でありプライベートな問題です。 ②売上げ金を使用して不足が出たり、本部からペナルティーが課せられてもオーナー(経営者)の負担ですから、ほぼ問題にはならないでしょう。 ③と④ですが、どんなに不満があったとしても雇われてお世話になっているわけですから、まずはオーナーに相談するのが筋だと思います。納得できなかったり改善されない場合は労働基準監督署に相談すればよいと思います。 上記4項目とも個人商店レベルで問題解決できる内容ですので、到底契約の解除には至らないでしょう。 質問者様の心境は解りますが、お世話になっていた事は事実でしょうから、感謝の気持ちが少しでもあるならば、直ぐに攻撃的な行動をとらないほうが適切だと思います。

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