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民法の物上代位についておしえてください! 過去問で、 「対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され…

民法の物上代位についておしえてください! 過去問で、 「対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であってよ、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位を行使することができる」 その解答に 「払渡し又は引渡しには債権譲渡には含まれず、~」と、ありますが、意味がまったくわからないのです。 宜しくお願いいたします!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「払渡し又は引渡しには債権譲渡には含まれず、~」のあとが分からないと正確な回答できないです。 以下、この質問に対する、抵当権に関する不動産取引の例えです。 土地所有者Aが土地をCに売る。 Aは土地を購入する際、B銀行による融資(金銭消費貸借契約)によって購入。 Bは融資の担保として、土地に抵当権を設定。(返済が滞れば、土地を強制的に競売にかけて一括返済してもらう) Aは抵当権付の土地をCに売却。 このとき、BのAに対する債権(毎月の返済)は、土地をCに売却してもCには移動しない:金銭消費貸借契約はAとBで結ばれている Cに対して毎月の返済を求めることは出来ない → ここがそのポイント。 AにはCから土地代金が入る。 BはAから返済がないので、Cに対して抵当権を実行し、土地を競売にかけ、残金返済に充てる。 こんな感じかな。

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