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自分の子供の扶養の事で質問です。 今現在、妻と子供と別居、離婚調停中で昨年11月に妻の方から子供の扶養を妻側の扶養…

自分の子供の扶養の事で質問です。 今現在、妻と子供と別居、離婚調停中で昨年11月に妻の方から子供の扶養を妻側の扶養にしたいと言う連絡を貰いました。 が、妻から子供の保険証を返して来るわけではなく、そのままにしておいたのですが、数日前に子供に別の件で保険証の話をしたら、妻側の会社の方から12月の日付で新しい保険証を交付されていました。 保険証を交付されていると言うことは、もう妻側の扶養になっていると言う事になるのでしょうか? 自分の方はそんな事は知らず、会社の年末調整は今まで通りに申請し、会社からの子供の分の家族手当とかも貰ってしまってます。 子供の扶養にこだわりは無いのですが、どういう仕組みになっているのかさっぱりわかりません。 今後会社の方にはどう対応していけば良いのかなと思い質問しました。 自分は社内転勤を希望していて、転勤を期に離婚成立及び子供の扶養を外す予定でいました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養には税金の扶養と健康保険の扶養がありそれぞれ別の制度であり別の条件があり別の手続きがあるということです。 扶養と言う言葉で一括りにして制度も条件も手続きもごっちゃにすると分らなくなります。 >保険証を交付されていると言うことは、もう妻側の扶養になっていると言う事になるのでしょうか? これは健康保険の扶養であり、健康保険の扶養になっているというのは正しいです。 >自分の方はそんな事は知らず、会社の年末調整は今まで通りに申請し、会社からの子供の分の家族手当とかも貰ってしまってます。 これは税金の扶養の話で、前述の健康保険の扶養の話とごっちゃにしてはいけません。 >離婚調停中で昨年11月に妻の方から子供の扶養を妻側の扶養にしたいと言う連絡を貰いました。 ということならそもそも税金の扶養と健康保険の扶養のどちらも外すべきでしょう。 28年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から子供の名前を消して(税金の扶養を外す)、健康保険被扶養者(異動)届をそれぞれ会社に出して出して健康保険の扶養から外すべきでしょう。 家族手当をもらっていたならば遡って返すことになるかもしれません。

  • 扶養には2通りの扶養があります。 ①税法上の扶養 ②社会保険上の扶養 今回は②の扶養が奥様だと言う事です。 ただ、可能性としましては、①の扶養ですが、 お子様の年齢が16歳未満であれば扶養家族にはなれませんので、 奥様も扶養ではないのですよね。(会社員で103万位所の収入がある) 貴方が確定申告で出された時の書類が間違っている場合、後で会社の方から訂正をする書類を出すように促されると思われます。

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