解決済み
派遣法の改定でよくわからない事が多々あります。 一般に口にされる派遣と、特定派遣、特別派遣の意味合いをご教授下さいm(_ _)m
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よく誤解されることが多いのが、「特定派遣」に関してです。 この「特定派遣」には2つの意味があり、①契約上の特定派遣、②事業許可の特定派遣…というものです。 まず①ですが、一般的な派遣は派遣会社が数ヶ月の期間を決めて雇った方に派遣先で働いてもらいます。 しかし、派遣会社が正社員で雇った方を派遣することがあり、これを一般的な派遣と区分して「特定派遣」と呼びます。 次に②ですが、派遣事業を行う場合は厚生労働省に許可を得る必要があるのですが、昨年9月の派遣法改正までは、会社が申請を行って審査され許可を受けて派遣が出来る「一般労働者派遣」と届け出だけで派遣が出来る「特定派遣」の2種類がありました。 しかし、この「特定派遣」という許可では、原則的に常用雇用した方だけを派遣して良いという制約がありました。 ところが様々な問題点があり、派遣法改正で廃止されることになりました。 この①と②の2つが別々のものにも関わらず、一緒だと誤解される方が多いのだと思いますね。
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