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パート先の上司が職務怠慢です とある小さい旅館でパート中の二十代女子です。社員数名(週6勤務)と非社員が10人ほど…

パート先の上司が職務怠慢です とある小さい旅館でパート中の二十代女子です。社員数名(週6勤務)と非社員が10人ほどです。 最初の頃はよかったんです。みんな頑張って働いていました。ただ面倒ごとといえば女将が口うるさいぐらい… しかし最近困ったことに上司(跡取り)が働かなくなっています。ここ二か月それが顕著で、皆が勤務中にスマホゲーム、ネット(チェックインとアウト待ちという名義…女将でもできる)をしています。系列旅館の手伝いと称してデートに行ったり(手伝ってない)などなどがひどく従業員はひどく軽蔑しています。ただの給料泥棒です。そして疲れました。 本人はこの旅館で一番仕事している忙しい人だと思い込んでいるのが厄介です。そして他の従業員はよくさぼる人ばかりだと色々な人に愚痴をこぼします。挙句、アルバイターランキングなるものが彼の中に存在しており、贔屓も上等です。また、謝ることが嫌いで従業員に謝りません。 もう嫌気がさしてきてやめたいと従業員が口々に言い、そのうち半年以内にやめる予定の人が半数。私もそのうちの一人です。風邪をひいて高熱を出そうが当日翌日には出勤(繁忙期)、身内が死のうが翌日に出勤(繁忙期)、ケガだろうが事故だろうが翌日またはその日に出勤を求める。 贔屓の子にはほとんど許す。(上司自体寝坊も風邪欠勤もたびたび…逆に女将は風邪では休まずウイルスをまき散らし、従業員が熱で順番にダウン 笑) こういう人って変わらないですかね?もう仕事を変える方が楽ですか?あとこういう会社はもうこの先もずっとこんな感じのままだと思いますか? 本当にこういう人を見ているとイライラします。 あと、交通費支給がいつの間にかなくなり、時給も突然低下、有給などない、繁忙期(二週間ほど)は週6、10時間勤務(7-11、16-22時)、留学生関係なし、割増賃金なし、着替え時間は勤務時間外(入れると怒られる)、勤務時間は大雑把に30分ごと計算、休みでも人不足なら前日にシフト追加、契約書は存在しない、通勤途中の事故も労災を知らせない、タイムカードを切った後に仕事を押し付けられるなどなど… 基準法に引っかかるのではと思っています。基準法に引っかかっているとすればもらえたであろう割増賃金分の給料などはもらえないのでしょうか?(タイムカードがないと言われればそれまでですが…)もしもらえるとすればいつまでの分までさかのぼれますか?(従業員に一年半前から勤務者がいて可哀そうなのでその人にも適応させてあげたいです) 質問が二つになってしまいましたがまとめると 怠慢上司はどうにかならないか? 基準法的には大丈夫か、さかのぼれるのか 回答よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    怠慢上司についてはどうしようもないです。その責任は最後には彼が負う事になりますが、巻き添えを食う人も出る事でしょう。 その前に辞めてしまうという選択肢はありだと思います。 労基法上の給与債権の時効は2年です。過去2年分は遡って請求できます。とはいえ金額の算定にはその根拠が必要ですから「大体これくらい」というのでは厳しいです。 最悪、メモ書きでもいいですから客観的な証拠が必要です。

  • >上司(跡取り) 二代目は「アホボン」と決まっている。 アホでも上司、経営者一族だから文句を付けられないだろう。 前職の場合は、社長自体が大バカ野郎で、ろくに仕事をしないで文句ばかり。 そんなもんだよ。 労基法については明確な違反があれば訴えられる。 もちろん経営者とは最悪の関係になるのは覚悟の上で。 取る物取ったあとは、「嫌なら辞めろ」状態で辞めるしか無くなる。

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  • 契約書や給料明細は? 会社規約は? タイムカードは? 交通費には法律ないので、 規約や今までの実績によるかと。 有給無くない。 あります。 有給は使わなきゃどうにもなりません。 有給計算し、退職日前までに消化。 辞めてからでは有給どうにもなりません。 給料は一分単位で支給しなければなりません。 在職中に証拠となるもの集めないと。 証拠なけりゃどうにもなりません。

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