教えて!しごとの先生
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退職について。 大変お手数をお掛けする質問で、申し訳ございませんが、 お詳しい方、どうか宜しくお願い申し上げます。 …

退職について。 大変お手数をお掛けする質問で、申し訳ございませんが、 お詳しい方、どうか宜しくお願い申し上げます。 10年と数か月務めた会社を、一身上の都合理由で 退職を決断致しました。57歳です。 そこで、会社からどの様な書類を退職時に頂き、 退職後は、どこの行政機関へ届け出れば良いのか、 また、手続き上、私が書かせて頂いた内容に不足点が 無いか、ご指導を頂けたら幸いです。 宜しくお願い申し上げます。 *年金手帳は会社が保管しております。 *どの様な書類を、会社から頂けば宜しいでしょうか。 *13年前に、失業保険を頂いた経験があるのですが、 また、頂く事は出来るのでしょうか。 待機期間期間はどの位で、また何か月頂けるのでしょうか。 *無くなってしまう社会保険は、国民保険になりますが、 手続きはどこの行政機関なおでしょうか。 *市県民税は、現在会社が毎月引き落として頂いているのですが、 その引継ぎはどの様になるのでしょうか。 *その他、私が手続きをしなくてはいけない、事はありますでしょうか。 大変、お手数の掛かる質問で、恐縮でございますが、 何卒、宜しくお願い申し上げます。

補足

妻も働いておりますが、年収が規定金額を少し上回っておりますので、不要にはなっておりません。また、お恥ずかしい事なのですが、私が妻の会社の社会保険の3号になることが、出来るのでしょうか。また、そうした場合は、妻の働いている会社に、負担をかけてしまうのでしょうか。合わせて、質問として宜しくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    13年前にもらっていたことはすでに関係のないことなので考えなくていいです。それ以降にもらえる条件を満たせていればいいだけです。 年金手帳のほか、離職票、雇用保険被保険者証、健康保険被保険者資格喪失証明書、源泉徴収票、退職所得証明書だったか退職所得申告書ってところでしょうか。会社に聞けば分かると思いますが。 雇用保険の失業等給付は受給期間が最終在籍日から原則1年です。手続していなくても受給期間は過ぎていくので早めに手続しましょう。離職票などが届いていなくても仮の手続きができるので、最終在籍日の翌々日には仮の手続きが可能になるはずですから、その時点で行ったほうがいいです。手続きに必要なものは離職票-1、2のほか ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚 ・印鑑 ・振り込み希望の金融機関の通帳(キャッシュカードでもいいと思います) 雇用保険被保険者証はあってもなくても良かったかと。それから、マイナンバーを伝えないといけなくなったはずなので、マイナンバー通知書かマイナンバーの個人番号カードを持って行けば確実です。あんなもんを空で言えるのは異常ですから。個人番号カードは写真付きなので本人確認用の身分証明書にもなりますし。 10年と少し勤めていて、その間ずーっと雇用保険の被保険者であったなら、一般受給資格者として所定給付日数は120日のはずです。最初の何カ月かが試用期間で被保険者にして貰えていなくて10年を切っちゃうと90日になります。貰い終わるまでに再就職が果たせずに全部もらえば120日分や90日分もらえるということです。120日間ではないです。また、完全失業状態で7日要する待期期間の後3カ月の給付制限があります。 「一身上の都合」の内容次第で、特定受給資格者として給付制限の免除と所定給付日数が270日に増える可能性があります。「一身上の都合」の詳細をハローワークで手続きするときに話してみましょう。パワハラがあったとか、暗に退職を強要されていたとか、有期契約で更新されながら勤めてきていて今回も更新されると思っていたし更新するつもりだったのに雇止めをされたとか、やたらと給料が下がったとか、法定労働時間の残業をたくさんさせられていたとか、サービス残業をさせられていたとか。 特定受給資格者になると所定給付日数分をもらい終わっても再就職できなかった場合、条件を満たしていれば60日分の個別延長給付もされますから、できればなりたいところです。 あるいは、病気やけがで辞めなくてはいけなかったとか、近親者の介護や看護のためとかいうようなことであれば、特定理由離職者となって所定給付日数は増えないですが、給付制限は免除されます。 何らかの障害をお持ちであると障害者手帳や医師の意見書の提出により、就職困難者となる場合があります。そうなると所定給付日数が360日まで増えます。またはお住まいの地域がもともと求人数が少ないとか、災害に遭っているなどでもなる可能性があります。 ただし、一般受給資格者(正当でもやむを得ない理由でもなく退職していたり、重責解雇になった場合)であればやっぱり給付制限はつきます。そうすると受給期間が1年では足りなくなっちゃうので、給付制限の分だけは受給期間が延ばされます。 また、就職困難者はすでに十分な給付日数の上乗せがされているので、特定受給資格者でも個別延長はされません。 健康保険は任意継続か国保への切り替えを選べます。国民年金に任意継続はないです。任意継続の方が国保へ切り替えるより安上がりと言われているようですが、おそらくそれは来年も任意継続するならという話であるはずです。退職理由の細かい話次第では国保の保険料は減免を受けやすくなりますし、年金保険料も支払いの猶予が受けやすくなると思います。手続きをする必要はありますが。そんな相談、質問は年金事務所にすればいいんじゃないかと思います。 国保と年金の切り替えの手続きは市区町村のお役所のはずです。両方とも同時にされるはずです。任意継続は今の会社の健康保険組合に自分ですることになると思います。国保の運営は自治体なので、はずとしかわかりません。市区町村のHPを言えば窓口はわかるかと。 任意継続の場合は年金の切り替えは別途しないといけないはずです。経験がないのでわかりません。会社の健康保険組合がやってくれるとはちょっと思えないので。 住民税はそのうち納付者が来るはずです。納付書以上に分納もできますから、税務署に相談をしてみるといいです。 あとはそうですね、年内で再就職ができなかったら年末調整がされないことになりますから、来年は申告が必要になります。確定申告しなくても収入の申告書が2月かくらいの繰られてくると思いますが、どっちかというと住民税や国保の保険料を決めるためのものなので、確定申告したほうが確実かと思います。申告しないと所得税は還付されません。医療費があったら医療費控除は確定申告をしないと還付されませんから、去年も医療費が10万円(領収書は必要ですが市販薬や通院のためのタクシー代等の交通費も含めて。電車やバスの料金をどうやって証明するのかは知らないですけど)以上になるなら今年も確定申告で還付を受ければいくらかは戻ってきます。他にもあるならした方がいいでしょう。医療費控除は一世帯全部まとめてでいいです。一人ひとりの分だとなかなか10万円は超えないですが、まとめれば10万円を超えていく額も大きくなるのでより良いと思います。誰の分が多いかで還付金を分けるとかみんなで食事に行くとか旅行に行くとかすればいいんじゃないかと。行かなくてもいいですけどね。 奥様の健康保険の被扶養者になることも、年金の3号被保険者になることはできます。ただし、いわゆる失業保険は非課税ですが、被扶養者になれるかどうかの収入の計算には用いますから、雇用保険の失業等給付の額によっては被扶養者や3号被保険者になれない場合があります。給付制限中は被扶養者になって、支給開始と同時に国保へ切り替えることもできますが、健康保険組合の独自の規定で給付制限の間も被扶養者になれない可能性もあります。 そんなところでしょうか。 特定受給資格者や特定理由離職者になれば国保の減免が受けやすくなるということを除けば13年前とそれほど変わってはいないと思います。 わからないことはハローワークで聞けばある程度は教えてくれると思います。どこで相談したり手続きするかくらいは教えてくれるでしょう。外に放り出された3歳児を通報されたのに見殺す縦割り行政でもそれくらいはするはずです。でないと役に立ちません。 特定受給資格者や特定理由離職者になる条件は判断基準が公表されていますけど、ただの判断基準ですし、それがすべてではないですし、厚労省が事務要綱を出しているんですが、ハローワークによってはそんなものに関係なく判断基準や事務要綱などを厳しく適用したり、ゆるかったりもするのでお住まいの住所を管轄するハローワークに今からでも聞いたほうがいいです。退職するまでわからないとか言い出す可能性すらあるにしても。

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