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労働基準法の休憩時間についてです。 法律では、6時間を超える勤務では、最低でも45分休憩を与えなければならないとなって…

労働基準法の休憩時間についてです。 法律では、6時間を超える勤務では、最低でも45分休憩を与えなければならないとなってます。 6時間を超えて勤務し、その後1時間の休憩(10:30〜15:40まで勤務後1時間休憩)というのは、会社的に問題ありますか? さらに厳密に言えば10:00には出勤し、掃除や開店準備など上司の管理下にある状態で定時よりも30分早く出勤していますが、賃金はでません。 なので、10:00〜15:40まで休憩なしで勤務したことになりますが、これは問題ないのでしょうか? 問題あるとすれば、労働者としてどういったことが主張できますか? まとめますと、 ⑴30分の早出出勤は、開店準備や掃除などの軽い仕事なので、給料でないのは普通なのかどうか。 (2)6時間を10分くらい過ぎても1時間休憩がもらえればチャラになるのか。 ⑶もし違法なら、労働者としてどうしたらいいのか、我慢するしかないのかどうか。 この3点について回答をお願いします。 長くなってすみません。 よろしくお願いします。 ※ちなみに、定時の勤務時間は10:30〜19:15分です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    (1)労働時間と考えられますので給料が出ないのは問題です。 (2)6時間10分の労働をしたらその時間の給料を貰えます。初めから6時間 10分の労働時間とわかっていて途中で45分以上の休憩を与えなければ休憩時間の法違反になります。チャラとかはありません。しかも休憩は労働時間の途中で与えるものです。勤務後の休憩ってありえません。 (3)違法の場合、労働者としてどうしたらいいか?6時間超えて10分労働したから休憩取れなかったのはおかしいと会社と喧嘩すればどうなるか、、、争うか、多少のことは我慢するかはあなたの判断になります。

  • (1)「上司の管理下にあるある状態で」とありますから労働時間とカウントできるでしょう。 (2)質問の意味が不明です。6時間を超えて1時間の休憩なら、何がチャラになるんでしょうか。 (3)(1)については違法ではなく、その分の賃金をもらえばいいんです。もらえなければ違反です。

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