解決済み
五十代、女性です。 これまでの人生の中で最大の屈辱です。 ハローワークをとおして採用が決まった会社から、入社して勤務一週間で解雇通達を言い渡されました。 そもそも同じハロワから紹介して頂いた会計事務所のパート採用が決まった為、面接の返事が無かったこの会社に合否が判らないながらも辞退の旨を丁寧に伝え「残念です」という形で終わっていたものを翌々日に なって連絡してきて「○○さんの力が必要です!」「助けてください」三ヶ月試用期間無しのいきなり社員で、社会保険も厚生年金も即加入という事で如何ですか?、、、と熱く電話で語られ、即答は避けましたが・そんなに私を買ってくれて、必要としてくれるなら・と、いう様な経緯があっての入社です。 解雇理由は即戦力にならないから。 (PCのスキルが無い、急いでいる書 類作成を求められる速さで作る事が出来ないと思われる)だそうですが私は面接時にMOSの資格w.e.p.aは持っているが・実践で一から難しい書類作成はした事がない・とあらかじめ確かにことわっていますし・指導していただければ直ぐに出来ると思います・とも答えています。 そして入力の早打ちなら得意だという事も伝えてあります。 その私を強く誘ってきた長年勤務の事務の方に解雇を言い渡された時のショックはといえば、そこはかと知れません。ただただ涙が出るばかりで「酷いです」ぐらいしか言えませんでした。 何か会社内の事情を長々と30分以上話されていた様ですが余り耳に入りませんでしたが、最後の方でやっと判りました。要するに私が代わりを務めるはずだった出産を控えているパートの方が・出産後一か月で復帰したい・と申し出た事、の様です。 確かに二十代と若く、頭も切れて、仕事に対しての努力は惜しまず、気が強く、負けず嫌い、である彼女は 会社にとって手離すには惜しい存在かもしれませんが、そんなこんなの 会社に私は振り回されて翻弄されて バカを見て、どうすればいいの?っという今状態です。 まだ書きたい事はあるのですが、今 胃腸の具合を悪くしていているのでこの辺で一度終わります。
昨日は床に就きながらの携帯での投稿でキツかった為中断しました。続き・・二人のパートさんは元々社員希望で、いきなり社員で採用された私を歓迎してくれるはずもなく、存在を無視される様な私が居ても私語をし続け・アナタを絶対受け入れないオーラ・の状態でしたがとうとう「私が出産で休んでいる間に〇〇さんには任せられない」と事務長さんに言ったのだそうです。この方の言葉を鵜のみにして私に強く採用を望んで打診した本人が社長にその報告を上げ自ら私に解雇通告をしてきたのですから本当に「何?」「何だったの?」と怒りがこみ上げてきたと同時に少し落ち着いてきた今、会社の言いなりになって「はい、そうですか」「わかりました」と辞めるのは嫌です。「考えさせてください」と答えて帰宅した日から今日で三日目。なんというタイミングかノロの症状の為会社には断わってお休みをいただいています。入社してから7日(1日、2日は雑用)実際お仕事指導が始まったのが3日目からで実質5日で・即戦力にならないから解雇・という不当解雇にどのように立ち向かえば良いのでしょうか?ご教示ください。宜しくお願いします!
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私は面接時にMOSの資格w.e.p.aは持っているが・実践で一から難しい書類作成はした事がない・とあらかじめ確かにことわっていますし・指導していただければ直ぐに出来ると思います・とも答えています。 そして入力の早打ちなら得意だという事も伝えてあります。 此れが貴方の主観であって、実際には役立たずだっただけです。 今は一から文書を作る事は殆ど無く既存の文書を修正するのが殆どです。 しかし貴方はそれすら出来ないのでしょう。 貴方の年代の人に既存の文書の修正をお願いし口頭で説明しても、初めての人にそんな教え方は不親切だと逆切れされて業務が進まなかった事があります。 え!!ここから分からないの?基本でしょ。 と言う所から全くできずない状況での解雇だと思います。 全く不当解雇ではないと思います。 貴方はご自身の事を過大評価してかいかぶり過ぎです。 試用期間14日以内ですから、解雇通知は不要ですし解雇を言い渡されてから欠勤続きです。 出勤状態が悪いと言う事で此れも解雇の理由になります。 また、この文書を見るだけで性格がきつくて素直に言う事を聞かづで非常に遣りにくかったと思います。 プライド高いですね。
なるほど:22
試用期間中の者は14日以内であればどんな場合でも解雇できるのでしょうか。 ⇒解雇には客観的合理的理由と相当性が必要です。 入社して勤務一週間で解雇通達を言い渡されました。 勤務一週間なので不当解雇にはなりません。 そもそも「解雇」について、労働契約法第16条では「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」としています。 労働基準局に相談してください。
なるほど:8
労働基準法では、試用期間中の者を14日以内に解雇する場合は解雇予告をしなくてもよいとしていますので、14日以内の場合は解雇予告も不要とされています。 まず解雇というのは事業主が一方的に「○日で辞めてください」ということなので、ここに労働者の良いですよ、嫌ですよ、をはさむ余地はありません。解雇の場合は立ち向かうも何もないのです。 事業主が「辞めてくれないか?」で労働者が「いいですよ」は退職勧奨です。これは拒否すれば後はどうなるかは会社との折衝によります。 「事務の方に解雇を言い渡された時」とされていますが、事業主が通知するものですから、事務員に言われたところで放っておけば良いです。 解雇自体は客観的で合理的な理由、社会通念上相当性がなければ解雇はできません。 ですが、解雇された場合どうするか、となると解雇不当を争うのは民事ですので裁判になります。 労働基準監督署が解雇を取り消しするよう会社と話合いをしてくれることはありません。 まずは労働局であっせんの申し立てをすることになるかと思われます。 実際に解雇になった場合は解雇不当を裁判で争うか、縁がなかったとあきらめるかどちらかです。
なるほど:4
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