解決済み
内職をした場合の、収入・所得について、自分でかなり調べたのですが、いまいち変わらないので、教えてください。 私は、パートタイマーで仕事をしています。 今年は、所得税の扶養を越えて、社会保険の扶養の範囲内で働くことになっています。 社会保険保険は、交通費等込みの収入が月に108333円を越えると、短期間でも扶養をはずれてしまうということで、月単位できちんと管理しながらやっていこうと思ってます。 ただ、子供が高校生になるので、もう少し収入が欲しいので、内職を始めました。 しかし、それなりに内職をすると、本業のパートでの収入が越えてしまいます。 ただ、内職は事業所得になり、20万以内なら雑所得ということで、申告不用ということも見つけました。 しかし、所得ではそのようなことができても、社会保険の収入には影響するのではないでしょうか? 本業の会社も、扶養範囲で働くことを望んでいます。 会社も半分負担しないといけないですから。 内職の元会社は、私への支払いは外注費として計上をするそうです。 私は、パートの収入込みで108333円以内で内職をしないといけないでしょうか? それとも、内職での収入は社会保険には影響しないでしょうか? アドバイスお願いします。
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色々と間違っているのですが。。。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm 抜粋 内職などの収入に関する税金 内職などの収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。 内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得又は雑所得となります。 ただし、次の1、2のいずれにも当てはまる方については、パートの方とのバランスを図るため、必要経費が65万円に満たない場合は65万円(収入金額が限度です。)を必要経費として差し引くことができます。したがって、パートの方の場合と同様に、内職の年収が103万円以下でほかに所得がない場合は、所得税及び復興特別所得税はかかりません。 1 家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人又は特定の方に対して継続して労務の提供をする方 2 事業所得及び雑所得の必要経費と給与所得の収入金額の合計が65万円に満たない方 また、配偶者控除や配偶者特別控除の適用についても、パートの方と同じ取扱いになります。 >ただ、内職は事業所得になり、20万以内なら雑所得ということで、申告不用ということも見つけました。 上記抜粋内容から、内職収入が20万円以内なら雑所得になる等の条件はありません。 ご主人の健康保険の被扶養者の範囲ということであれば、当然に内職の収入もパートの収入も合わせて、年間130万円以内、月額108,333円以内ということになります。 内職を始めることによって、収入条件が超える見込みであれば、内職を始める日から被扶養者の資格を外すことになります。もらった結果ではないので、ご注意を。 申告不要条件は、以下のとおりとなります。 以下、国税庁HPより抜粋 「給与所得の収入金額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、更に各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」 なお、所得税の扶養親族(配偶者)と、健康保険の被扶養者は連動していませんから、確定申告が不要となっても、健康保険の被扶養者は、収入基準で外されます。
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