解決済み
この公務員の兼業についてのニュースで、7000万円の賃料に対して利益はどれくらいあるんでしょう?3割くらい?※公務員は500万円越えると上司の承認が必要って、500万円未満なら放っておいていいってこと? ニュース:<佐賀広域消防局は19日、マンションや駐車場などの賃貸収入で年間約7千万円を得ていた北部消防署警防1課富士出張所の男性消防副士長(43)に対し、兼業を禁止する地方公務員法に違反したとして減給10分の1(3カ月)の懲戒処分にした。 同消防局によると、消防副士長は自己名義でマンション4棟、駐車場3カ所など15物件を佐賀市内や福岡、熊本県内などに所有、賃貸収入を得ていた。昨年の年収が約7千万円で、確定申告もしていた。昨年10月、住民からの通報を受けて発覚した。副士長は「2005年ごろから父の家業(不動産業)の手伝いで不動産の購入や賃貸をしていた」と話しているという。 公務員の兼業は原則禁じられているが、人事院規則では、年額5百万円以上の賃料収入がある場合、上司の承認を得れば認められるケースもある。しかし、副士長は、この基準を大幅に上回っており、上司の承認を受けず繰り返し収入を得ていたため、兼業に当たると判断された。>
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>公務員は500万円越えると上司の承認が必要って、500万円未満なら放っておいていいってこと? 利益がどれくらいかはよくわかりませんが、放っておいてよいわけではなくて、兼業することについて許可を得るための申請は必要です。 原則兼業は禁止ですが、例外があって、例えば非営利を目的とする場合や、無報酬の場合(代表者や役員等になる場合は許可が必要なときもあります)、そして相続した場合などです。親がマンションや駐車場を経営していて相続する場合などが考えられます。 しかし、そんな場合でも金額的に上限を決めておく必要があるだろうということで、人事院規則による縛りがあり、地方公務員でも各自治体によって規則等で人事院規則に倣っているところがほとんどです。独自の規定を設けているところもあるかもしれません。 この件では、「父の家業(不動産業)の手伝いで」ということなので、相続でもないし、金額的にも多額なので、処分の対象になったということでしょう。 個人的には、不労収入でこれだけ稼げるなら、わざわざ働かなくてもいいでしょう…と思ってしまいます。
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