解決済み
出勤7日目にクビになりました。 一度不採用になった会社から年末に連絡がありました。 既に他社から採用になっていて年明けから出勤する事になっている旨を話すと、既に採用になっている会社より給料を高く出すので、働かないかとお誘いを受けました。理由は欠員が出たからとの事でした。 誘いを受けた会社は質屋で、ECサイトに出店していて、買い取ったブランド品や時計、アクセサリーの商品ページを作成する仕事でした。 既にデザイン事務所に就職が決まっていましたが、息子が大学進学で少しでも高い給料が欲しかった私は、給料を10万円多く出してくれる質屋の社長の話に乗ってしまいました。 12月20日に採用のご連絡を頂き、12月23日から働き出し、1月8日の日に「30年のキャリアを持つ腕の良いデザイナーを見つけたからクビだ」と言われました。 年末年始のお休みも入ったので、勤務して7日目に社長にそう言われました。 「君も母子家庭で生活もあるだろうから、月末まで来ても良い」 と言われましたが、聞こえよがしに 「クビと言われて良く出勤出来るな」 「良く平気で座ってられるな」 等の嫌味を散々言われました。 挙げ句の果てには、12月の数日分の給料を本店(3店舗ある内の支店勤務の為)に、休みの日に取りに行くように言われ、家から1時間半ありましたが、電車とバスを乗り継ぎ、取りに行くと、社長不在だから出直すように言われ、その日は、給料を受け取れずに、そのまま帰りました。 自宅から距離がある為、他の人と同じように銀行振込みをお願いすると、振込み先を書くよう促され、書いた紙を受けとり、振り向いた瞬間に社長の奥さんは、 「振り込まないけどねー」 と呟きました。 聞こえよがしの嫌味を言われながら、我慢しても給料は手に出来ないと判断した私は仕方なく退社しました。 年明け、私の職種の求人は殆どありません。 余りに酷い仕打ちに、話した回りの人は同情をして訴えるよう勧められます。 労働基準監督所の人は、私の話を聞いて微妙だと言います。 まず、タイムカードは最初から存在しない事。 解雇予告手当は、勤務日数に係わらず、雇用して14日経過した時点で請求出来るが、1月末まで働いて良いと一応言うには言った事。 たった7日で解雇するなら、特に私を一旦雇うこともなかったのにと思います。 他で採用が決まっていた事も話していたのに…。 今更、戻る事も出来ません。 このまま、泣き寝入りするしかないでしょうか。 せめて、数日分の給料だけでも払わせたいのですが、良い方法があれば、教えて下さい。 よろしくお願いします。
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ご質問の件についてですが労働基準法により、入社して休日を含め15日以上の解雇につきましては、予告期間も解雇予告手当も必要です、したがって、法的には会社側に非はありません。 しかし、質問文を読ませていだだき、立派な不当解雇です。 正当な理由でない限り解雇はできません。 解雇は、刑罰でいえば死刑に相当するものであるだけに、各法律で非常に厳しく制限されており、よほどの正当な理由でない限り解雇はできません。 それだけに、解雇宣告を受けたら、それが本当に正当な理由であるかどうか、今一度冷静に考える必要があります。 よって、不当解雇の可能性があります。 それゆえ、まずは労働基準監督署に行って十分にご相談されることをお勧め致します。 解雇の無効および拒否はできますよ。 使用者側のやりたい放題の傾向が強まりつつありますが、不当なことにはハッキリとNOと言う姿勢で常に臨んでいきましょう。
入社7日で解雇するなど、それまでに至る経緯を考えればあり得ない話です。 ご立腹なさることも理解できますが、入社7日目の解雇に解雇予告が必要か? 今回の場合は、必要であるかどうかは別にして、解雇予告は一応なされているように思われます。 また、解雇理由に正当性がないと思うのであれば、解雇理由証明書を会社に対して発行するよう求めてください。その理由に納得がいかなければ、解雇権の乱用で争う事となります。 どの様な理由であれ、賃金を支払わない事は労基法24条に抵触しますから、会社に対して内容証明で期日を定めて請求してください。その期日に支払われなければ、労働基準監督署に申告して下さい。
なるほど:1
これだけ読むとあなたは不運だなと思います。しかし本当にそうでしょうか?あなたにまるで非はありませんか?あまりにも酷い対応ですので、もしかしたらあなたの態度や性格にも問題がいくらかはあるんでないでしょうか?そのあたりはどう考察されますか?
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