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失業保険の待機期間とトライアル雇用について 求職活動の結果、トライアル雇用での採用が決まりました。当月から三ヶ月が…

失業保険の待機期間とトライアル雇用について 求職活動の結果、トライアル雇用での採用が決まりました。当月から三ヶ月がその期間となります。質問なのですが、トライアル雇用中に満了まで勤めあげることが不可能になった場合、失業保険の残日数を待機期間無しで受給することは可能でしょうか? 満了までの勤務が不可能な理由が、 ①雇い主からの申し出だった場合 ②自らの申し出だった場合 両方もしくは、どちらかでもご存知でしたら、是非教えて下さい。 当方特定理由離職者で、現在失業保険を受給しています。残日数は2/3以上あります。 ②の自らの申し出によるトライアル雇用期間内退職になってしまった場合、直ぐにまた失業保険を受給出来るのか不安で… ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    再離職の場合は新しい受給資格を得たのではない限り、待期期間や給付制限をやり直すことはありません。ただし、待期期間が満了していないうちに再就職した場合は待期期間を一日目からやり直さないといけないと思っていたほうがいいと思います。 また、再離職の理由が特定受給資格者に相当する理由である場合は元の資格が違っていても考慮されて個別延長給付の候補になったりするらしいので、何か雇用者に問題があったとか解雇されたということなら再離職の手続き時に言ってみましょう。

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