解決済み
タンクローリーの運転手になるには危険物取扱者の資格が必要ですが、これは運転手がガソリンスタンドで自らが運搬してきたガソリンをタンクに移す作業もやらなければいけないからでしょうか?単にガソリンを積んでトレーラーを運転するだけならば大型運転免許と牽引免許だけでいいような気がするのですが、どうなのでしょう? 10000Lの水を運搬するのと10000Lのガソリンを運搬するのとでは、運転方法なども違うのですか?
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作業だけでなく運搬するにも資格が必要だから。 またローリーでも積荷によって必要な資格が変わってきます。 先の回答者さんが仰っている通りです。 液体物は常に重心の位置が変動するので 運転には細心の注意が必要。
なるほど:1
私はタンクローリーの様な軽量級の車両の管理が専門では無いのですが… 運行管理者で、大型車両や牽引車輌の運行管理 兼任で自社敷地内の危険物や特別産業廃棄物の管理者 と言った事もやっていますので、運行管理、危険物取扱共に有資格者になります。 ●ガソリンは乙種4類の危険物で、指定量以上になると運搬や取扱に資格が必要です。 水は危険物ではありませんが、一度に10t(1万リットル)も運搬する場合は、大型車両でなければ積載オーバーになってしまいます。 今回の回答ではガソリンを一般的な車両に給油できる物、水を水道水相当の物と過程していますが、汚水や特定の排水の場合は、廃棄物処理に関わる法令にも抵触して来ますので回答が変わります。 ●危険物を扱う資格 消防法の規定だけを言うと、指定量以上の危険物の移送には該当する範囲の危険物取扱任者の同乗が必要です。 一定量を超えなければ資格は必要ありませんが、今回はガソリンが指定量を超えています。 http://zukai-kikenbutu.com/hourei/1-siteisuuryou.html この場合は、一度運搬区間の消防所長に届出を出し受理されなければ運行出来ません。 実際の運行には、申請書に記載した甲種、又は乙種4類の危険物取扱任者の同乗が必要となります。 運転手自体は他の人でもかまいません。 危険物取扱任者は必ずしも運転手で無くとも良いのです。 ただし資格者がいない状態では移送が出来ません。 ●車輌を運転する資格 全長12m、車幅2.5m、総重量25tを超える車両の運行には、特殊車両通行許可が必要です。 セミトレーラーの多くはこの為の申請を出し、規制緩和処置を受けなければ走行が出来ません。 実際の運行には、特殊車両通行許可申請書に記載した運転手が、運転して運搬します。 特殊車両通行許可は運転手の記載しか無く、運転手は必ずしも危険物取扱任者で無くとも良いのです。 危険物取扱任者が同乗していれば問題はありません。 運転手が大型車や、牽引車を扱うにはそれぞれ、大型免許と牽引免許が必要です。 同乗する危険物取扱任者がいても、元々本業の運搬目的の為ですから、必要な免許は1種免許だけです。 ●車両構造上の規制 車体総重量2000kg未満のライトトレーラーではタンク形状を取る事は出来ても、危険物の移送目的の登録(ナンバー取得)を取る事が出来ません。 詳しくは省略しますが、750kgクラスで危険物を指定量以上移送出来るトレーラーはありません。 私は趣味でトレーラーを作っていますが、色々と規制があって無理です。 ただし、PCBなどの危険物でもあり、かつ特別産業廃棄物の一部で、1回ごとに特別に申請を要する物については、ライトトレーラーでの運搬が例外的に許可される事があります。 もっともこれはPCB運搬専用に、車軸、シャーシ構造からワンオフであつらえて作りナンバーを取ったトレーラーで取れた例外であって、多分こんなトレーラーは国内にはそうはありません。 参考画像とは違いますが、自分で図面を引き、構造計算し、自分で鋼材の切り出して溶接して作り、ブレーキ荷重の証明を取って、消火装置や万一の流出防止に大型のオイルパンを備える新規登録車検を通した公道を走れる総重量1.5tのワンオフのトレーラーで許可を取りました。 普通は指定量以上の危険物の移送や運搬は、ライトトレーラーでは無理だと思って下さい。 一般にはトレーラーでの移送や運搬は、牽引免許が必な車両になります。 ●液状物を缶にいれて大量に運搬(移送でない)する場合の危険性 指定範囲の容器でなければなりませんし、上記の通り分量によっては危険物取扱任者の同乗が必要です。 タンク車と違って、大量の液体を缶に入れて平ボディやフルバン(箱型)トラックで運搬するのは非常に危険です。 専用にあつらえた車両では無いので、液体の加重移動で車体を持って行かれる事もあり、現在も進行形で何度もドラム運搬時に横転事故が発生しています。 「液体だから運転が難しいって言う人は運転したことがないから言うだけです。」 こんな事を言う人は、他の積み荷と混載で少量しか液体を運搬した事が無いか、比較的容器一杯に液体が入っている物しか運搬した事が無い人です。 一度に10t分の水を一途缶に入れて他の物と混載し、本当は良く無いのですが、高く積み上げなければならず、思った位置に置けない状態で走行すれば、どれだけ液体の運搬が難しいのかが分かるはずです。 また、廃油など容器の中に中途半端にしか物が入っていない状態で回収を掛ける時は、更に荷重移動が大きくなり、たかが10tくらいの運搬でも結構危険です。 良い会社に勤め簡単な運行しかしていない人には分からない話しかも知れませんが… それが普通だと良いのですが、世の中には苦しい経営状態で無理をしなければならない会社も沢山あります。 C国製の業○スーパー向けの激安食用油の運搬などは、結構悲惨な運搬をさせられている様子を見ます。 過積載でもなさそうなのに、走行中に時々車体が持って行かれる様な動きをしている車を見たら、液体を大量に積んでいるのかも知れません。 あまり良くは無い状態ですが、皆さんが今の生活を維持出来るのは、こうした無理の積み重ねがあって、それに対応出来る運転手がいるからである事を忘れてはいけません。 誤字、脱字、間違った解釈等あるかも知れませんし、改正された法令を把握していない部分もあるかも知れません。 間違っている分部は他の回答者さんが指摘してくれるでしょうから、一実務者としての私の回答はこの程度と致します。
なるほど:1
http://zukai-kikenbutu.com/hourei/3-unpan.html 移送と運搬によって法律的解釈は違いますが、社会通念上は取得しておいた方が会社的にもドイバー個人的にも好ましいでしょうね。 単なる水(水に何が混ざっているかにもよりますが)と消防法で定められた危険物を運ぶなら当然法律が違ってくるでしょうね。 引火しやすい危険物と単なるミネラルウォーターでは当然気を付ける点は違ってくると思います。 当然汚水等環境に悪影響を与える水や物を運ぶ場合もそれ相当の事が要求されると思いますがそれが当然だと思います。
危険物は危険物を運搬するにあたって必要な資格です。 ガソリンを地下タンに卸すのも僕たちの仕事です。 水とガソリンであろうと運転するのは一緒です。 液体だから運転が難しいって言う人は運転したことがないから言うだけです。
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