解決済み
傷病手当金受給中の解雇について 現在妊娠4ヶ月で持病の悪化のため3週間ほど入院しています。 妊娠発覚した時に上司にお願いしたところ産休、育休を取っても良いとのことでした。(とても小さな職場のため前例なし) 産休ギリギリまで働く気でしたが今回の入院で産婦人科、内科両方の担当医から仕事は控えた方がいいとの話がありました。 そこで上司に産休までの期間休職扱いにできないか聞いたところ退職してほしいと言われてしまいました。 とりあえず傷病手当をもらうつもりだったのですが解雇になり失業手当はもらえないのでしょうか? 重複の受給はできないとありましたが、解雇されても特に受給できるものはないのでしょうか?
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>そこで上司に産休までの期間休職扱いにできないか聞いたところ退職してほしいと言われてしまいました。 これは解雇ということではないと思います。 自己都合で退職して欲しいという極めて都合の良いことを言っているのです。 ですからあなたとしては拒否すれば良いのです。 >とりあえず傷病手当をもらうつもりだったのですが解雇になり失業手当はもらえないのでしょうか? これはいずれにしてもすぐには受給できませんね。 延長は可能ですが。 ただ、私の見るところ解雇ではないと思えます。 >重複の受給はできないとありましたが、 はい。そうです。 >解雇されても特に受給できるものはないのでしょうか? すぐには無理です。延長措置を執るべきです。 ただし、繰り返しますが会社はいきなり解雇という形ではなくあなたから退職して欲しいと言っているのだと思います。 ですから、絶対に承知はしないでください。 会社が解雇してきたらこれは不当解雇になります。
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妊娠・出産、傷病による退職はすぐに働ける状態ではない ので失業給付の受給開始日の延長手続きをすることになる と思います。 傷病手当金を退職後も継続受給する場合は退職前に受給 していたか受給要件を満たしていること、退職前に1年以上 けんぽに加入していたことが必要です。 今回扱いは解雇でなく自己都合退職かもしれないです。 傷病による解雇は難しかったと思います。 会社側も産休明けまで欠員がでることも心配なのではない ですかね。 以前勤務していた会社で同僚が出産直前まで勤務し産休に 入りましたが結局育児で復職断念しました。 いろいろ考えてしまったかもしれないですね。
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