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退職後の出産手当金について 教えてください。私の場合、3月18日が出産予定日で産前42日は2月5日になります。 現…

退職後の出産手当金について 教えてください。私の場合、3月18日が出産予定日で産前42日は2月5日になります。 現在、退職日を有給を考慮し 2月19日と考えています。 このような形で、退職日は問題ありませんか? 〈他の出産手当金を頂ける要件は 満たしています。〉

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    >保険証を任意継続すれば、育児休暇手当金が最長2年出ます 育児休暇手当金とは何ですか? ーーーーーーーーーー >3月18日が出産予定日で産前42日は2月5日になります 産前42日は、産前42日=予定日以前42日目=予定日を含む42日=予定日41日前 ですので、2/5ではなくて、2/6です。 今年は閏年なのを忘れて計算しているか産前42日を42日前と計算しているのではありませんか? >退職日は問題ありませんか? 合っています。 ーーーーーーーーーー ところで、出産手当金日額はいくらになりそうですか? 分からないようなら、標準報酬月額×1/30×2/3 で計算してください。 3,612円以上ですか? 3,611円以下ですか? 3,612円以上の場合、健康保険被扶養者&国民年金3号にはなれません。 国民健康保険&国民年金1号 または 任意継続&国民年金1号 の組み合わせで加入することになります。 健康保険料&厚生年金保険料は、産休中や育休中は、手続きすれば、労使共に、免除になります。 国民健康保険料 や 国民年金保険料 や 任意継続保険料 は妊娠出産を理由とした免除の制度は無いです。 御存知でしたか? ですから、産休中は在籍して産休終了日付けで退職するのはいかがでしょうか?

  • 産前42日は2月6日からですが。 有給使って2月19日退職で問題ないです。 社会保険には1年以上加入してますよね? その場合は産後56日まで手当てが出ます。 下の方は勘違いされていますが社会保険を任意継続することで受けられる手当てはありませんので、出産手当金を受けている期間は国保、その後はご主人の扶養に入るのがいいかと思います。 ご主人が国保で質問者さんに扶養家族がいる場合は継続したほうがいいかもしれませんが。

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  • 保険証を任意継続すれば、育児休暇手当金が最長2年出ます

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