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労働基準法に関して質問させてください。今日、初めて単発のおせち詰めのアルバイトをしてきました。7:30~17:30で休憩…

労働基準法に関して質問させてください。今日、初めて単発のおせち詰めのアルバイトをしてきました。7:30~17:30で休憩1時間と言われていたのですが、実際は7:30~15:00までぶっ通し、その後休憩なしで今日はあがってくださいと言われました。 こんなに長時間働きっぱなしで休憩なしっておかしくないですか?それともこういうこともあるのでしょうか。ちなみに流れ作業で立ちっぱなしで、一度も座っていません。 高校生で今回が初バイトだったためよくわからないのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法違反であることは間違いないです。 現実的な部分での話ですが、今回質問者様は7時間半働いていますので、給料も当然7時間半分の時給を請求して下さい。 会社によっては取ってもいない休憩時間をとったことにしてその休憩時間分を差し引いた給料しか出さないところもあるようです。これは労基法違反の事実を隠ぺいして人件費も少なく払うという全く身勝手な行為です。 約束の時間が7:30~17:30で休憩1時間なら実労働時間は9時間になります。 法定労働時間は8時間ですから、それを超える1時間については時給の25%増しにすることが労基法で義務付けられています。 給料のために働くのですから、給料はしっかり確認して、足りなければはっきり足りないとおっしゃってください。 請求しないと本来払うべき金額を払わない不良企業も少なくないようです。

  • 労働基準法上の問題についてはほかの回答どおりです。 気になるのは、いまどきその程度の知識もない企業など考えられず、「正社員ではまずいが臨時アルバイトなら法違反をしてもいいだろう」というような、高校生のアルバイトを舐めているのではないか?と思われる点です。 そのバイトは今日限りですか? そうであれば、今後のために勉強したと思ってください。 明日も行くのであれば、始業前に「休憩を与えないのは労基法違反」ということを話してください。

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  • 労働基準法では使用者は勤務時間が6時間を超えるときには45分、8時間を超えるときには1時間の休憩時間を労働者に付与しなければなりません。 また、休憩時間は勤務時間の間に付与しなければなりません。 今回の件では、勤務時間が10時間なので間に1時間の休憩時間を与えなければなりません。 また、トイレなどの生理現象による休憩は適宜与えなければなりません。 ただし、アルバイトなど時間単位勤務の場合は休憩時間分の給与が与えられなくなる場合があります。 7時間30分立ちっぱなしで休憩無しは行き過ぎですね。 他の従業員も同じ条件なら皆で管理者に異議を申し立てれば改善される可能性があります。

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