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失業保険中にバイトしたいのです。 と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社…

失業保険中にバイトしたいのです。 と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社でバイトをしてもいいのでしょうか? バイトといっても次の仕事が決まるまでです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。 ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。 この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。 雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。 差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。 職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています

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