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来年の3月に退職します。職場の規定では3ヶ月前に退職届けの提出が義務付けられているため、12月上旬に提出しました。しかし…

来年の3月に退職します。職場の規定では3ヶ月前に退職届けの提出が義務付けられているため、12月上旬に提出しました。しかし、12月の賞与は0.8倍、基本給が7000円ダウンしていました。これは労働不当行為にあたるのではないか教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賞与は本人の今後のスキルアップへの期待や会社への貢献といった刺激給的な側面があり、退職が決まった者はそれがカットされても違法とは言えません。ベネッセコーポレーション裁判例から2割カットまでは合法と思われ、0.8倍であれば違法とは言えないということになります。 基本給を下げることは労働条件不利益変更に当たり、あなたの合意なく一方的に減額できません。減額分は賃金不払いということであり、請求しても支払われないなら労働基準監督署に申告できます。

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