学校の先生とありますが、一旦、ここは公立学校の教諭としておきましょうか。で警察官も、警視正以上は国家公務員、警視以下は地方公務員なので、話をこれで地方公務員に統一して話を進めましょう。 まずこの条文を読んでみてください。 地方公務員法 第6条 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。 2 前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。 第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 (以下、省略) ここでは、地方公務員に対して、戒告、減給、停職、免職とこれらの懲戒処分を下すことができます。で、ここで免職というのが、民間企業でいう解雇ということになりますね。 質問では、第29条第1項第3号の「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」、つまり違法行為等の不祥事を指しているかと思います。 ちょっとここで、民間の企業の労働者に対する懲戒と対比させると(左が地方公務員、右が民間の労働者とします) 戒告=厳重注意(始末書の提出等) 減給=減給 停職=出勤停止 免職=解雇 免職が懲戒で行われた場合、これは懲戒免職ということになります。 この懲戒免職ということになると、職務に関するあらゆる懲戒処分の中で最も重い処分です。 懲戒免職の宣告を受けた場合、退職金も支払われず、即日、免職とすることができます。また、その対象が20歳以上の成人では多くの場合で氏名や職名などが公表され、再就職も非常に困難となります。懲戒免職となる場合は、いろいろと不利益が生じますね。 違法行為でも比較的軽微なものについては、民間の企業でも、本来は懲戒解雇はできないのと同じで、公務員の懲戒免職というのは、かなり重大な問題を起こさない限り、懲戒免職を下せないのです。 そのため、不祥事を起こした公務員に対して、その任命権者は停職処分を一旦下すのです。同時に、任命権者はその公務員に対して、退職勧奨をするのです。この退職勧奨に応じ退職するとき、「諭旨免職」というのです。この場合、自己都合による退職と同じ扱いをされるため、給与、退職金等の支払いは行われ、また懲戒免職のような他の不利益も生じません。 そのため、処分としては、実際には「停職処分+諭旨免職(退職勧奨)」という形になりますね。諭旨免職という言葉が使われないというか、表に出てこないのは、退職金等の支払いがなされる点で、非難があったため、現在では「停職6ヶ月の処分となり、同日付で依願退職した」と発表されるのです。 ちょっと民間に比べ、甘いじゃないか?と思われるかもしれませんが・・・ 民間の企業でも、諭旨退職という処分は認められます。 この場合、その企業ごとの就業規則の規定にもよりますが、大凡「懲戒解雇相当事由がある場合で、本人に反省が見られるときには、退職願提出を勧告。勧告に従わないときには、懲戒解雇とする。退職金は原則、支給されるが、事情により、一部不支給とする。」と規定されていますね。 そのため、民間の企業の場合、退職勧奨が懲戒解雇に相当する場合に行われるのに対して、地方公務員の場合、民間の企業での出勤停止に相当する停職処分の際に退職勧奨がされるという点では、地方公務員のほうが厳しいとも言えます。
なるほど:1
停職処分になったから依願退職するではなく、処分が決まるまでに、職員の方から退職したいと人事側に願い出ているのだ。 理由は先の回答者なども書いているが、簡単に言えば、周囲からのいわゆる白い目で見られることが耐えられないということがほとんどだ。 そして、処分結果が組織側から下されると同時にすでに退職の意向を伝えてあるので、同日付で退職が承認され、辞令がでるという順番になっている。 したがって、処分内容が懲戒免職になれば自らの退職希望などは関係なくなるし、中には白い目で見られるなど気にしないと、懲戒免職でなければ、どんな処分を受けても構わないとして辞めない者もいるようだ。
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