解決済み
介護保険の介護給付、予防給付、地域支援事業について教えてください。 介護保険について勉強しているのですが、色々混同してしまったので、教えてください。 ⑴介護給付、予防給付とはどのような仕組みですか? 都道府県知事、市町村長による指定・監督ということは、施設などに委託して行っているということなのでしょうか? また、これらの給付は現物給付ということですか?? ⑵地域支援事業と介護給付、予防給付の違いはなんですか?似たようなサービス内容があったり、実施主体もどちらも市町村になっていると思うのですが…これだからこう!という明確な違いはなんでしょうか。 ⑶地域支援事業の地域包括支援センター事業は、地域包括支援センターに委託されているということですか? 地域包括支援センター自体が地域支援事業に含まれて設置されているから、委託とはなっていないのでしょうか? それ以外の事業は市町村が全て実施しているという認識でまちがいないでしょうか?? 自分でもごちゃごちゃなので、分かりにくい所もあるかと思いますが、ぜひご解答よろしくお願いします。
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確かにややこしいかもしれません。かなり誤認も入って、ごちゃごちゃになっていますね・・・。説明すべきことのボリュームが多いので、どこまでご理解頂けるかわかりませんが。 (1)介護給付は、要介護の方が介護保険適用(1割または2割自己負担)で、介護サービスを受けることで、予防給付は、要支援の方が対象となります。 http://www.geocities.jp/minna1293/04kaigohoken02.html 指定・監督と委託は別物です。委託とは、本来すべき業務を他に依頼することです。これら介護保険サービスは、都道府県や市町村が直接すべき業務、事業ではありません。事業所のサービスが適正に行われる様、基準を満たしているかのチェックや運営状況の監督をしているだけに過ぎません。 サービスのほとんどは、現物給付(サービスを受け、自己負担分のみ支払う)ですが、一部は償還払い(一旦全額を払って、払い戻しを受ける)です。福祉用具購入や住宅改修などがそうです。 (2)全て介護保険法に定められた事業ではありますが、性質的に別物です。実施主体が全て市町村というのは誤りです。地域支援事業は、市町村が主体となって実施すべき事業であり、地域包括支援センター(市町村の直営または民間法人への委託)が行っています。介護給付と予防給付は、前述の通り、市町村がする事業ではなく、各サービス事業所が介護サービスを提供しています。 また、介護給付と予防給付は1~2割負担で利用が基本ですが、地域支援事業は自己負担なしとか、実費になります。事業内容も対象者(介護認定を受けない方も含まれる)も全然違いますよ・・・。 http://www.tyojyu.or.jp/hp/page000000800/hpg000000788.htm (3)前述の通りで、地域支援事業の実施主体は市町村です。しかしながら、その業務を市町村の○○課とかで実施するのではなく、一括で地域包括センターに委託している自治体がほとんどです。市町村直営の場合であっても、市町村の中で地域支援事業をしている部署が、地域包括支援センターってことです。
なるほど:1
役所に聞こう。。。。
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