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精神保健福祉士についての質問です。

精神保健福祉士についての質問です。働きながら精神保健福祉士の資格取得を考えており、まずは実務経験を積んでから養成施設に入校しようかと考えています。しかし、調べてみるとどうやら実習免除対象の職種は、精神障害者を対象とした生活支援員や相談員に限るとありました。 知的障害者の支援員や、放課後デイサービスといった障害をもつ子どもの支援員といった仕事では、実務経験に含まれないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1 精神保健福祉士の業務は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうことであることから、精神保健福祉士の国家試験の受験資格を得るために必要な実務経験については、次の(1)から(5)に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事することが要件となります。 (1) 精神障害者の相談 精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供 (2) 精神障害者に対する助言、指導 精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導 (3) 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練 社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練 (4) 精神障害者に対するその他の援助 精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援 (5) 援助を行なうための関係者との連絡、調整等 •ケースカンファレンス等の会議への出席 •ケース記録等の関係書類の整理 •職員間の申し送り、連絡、調整 •関係機関との連絡、調整 2 病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務は、実務経験としては認められません。 3 児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。 ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談も対象です。 >知的障害者の支援員や、放課後デイサービスといった障害をもつ子どもの支援員といった仕事では、実務経験に含まれないのでしょうか? 知的障害者(児)の診断名は精神遅滞(せいしんちたい)」、「精神発達遅滞(せいしんはったつちたい)」という用語が用いられるので精神障害者(児)の範疇に入りますから、実務経験になりますが・・•専任で相談援助業務に従事する職員•その他 という内容ですから、支援員がどのように解釈されるかが問題ですね。 まずは養成校または試験センターに直接確認してください。 うまく行けば実習免除になりますね。

  • 精神保健福祉士を取得している者です。 なんかいろいろ複雑なんですよね、条件が! 当時、自分も調べてもよく分からなかったので入学した養成科や、試験センターに問い合わせしたりして確認しました! 結局自分は高齢・認知症の分野だったので対象外!なので仕事しながらですがうまく休みを取って実習に行きましたよ! なので今日・明日にでも確認の連絡をしてみてはいかがでしょうが? ご健闘を祈ります。

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  • 養成校次第です。 養成校により違うケースがあります。 養成校が認めたら実習免除です。 養成校には権限があり、養成校の書類を提出したら認められます。国家試験の条件を満たしていると判断されます。

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  • 私の知り合いも現在通信で精神保健福祉士講座を受講していますが、その友人は知的障害者施設に十年以上勤めていましたが実務経験にならないと言っていました。幸いにも精神障害者の作業所に5年以上勤めていたので、なんとか免除されて良かったと言っていました。 そのことからもやはり精神障害者の関連施設に従事していないとむずかしいかもしれませんね。詳しく調べたたわけではないので直接その養成施設に問い合わせた方が確実かもしれませんね。

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