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司法書士の代理権について2,3質問していことがあります。研修を受けて試験に合格すれば140万円まで簡易裁判所の代理権が付…

司法書士の代理権について2,3質問していことがあります。研修を受けて試験に合格すれば140万円まで簡易裁判所の代理権が付与されるというのを聞きました。 では次の場合にも代理権はあるのでしょうか?①お客様の変わりに契約(不動産売買、銀行の融資など)のための一切の手続きをする場合。 ②簡易裁判所で調停事件の代理をする場合(特定調停・賃料減額など) ③裁判所を通さずヒラバで140万円以上の示談交渉をする場合 自分としては①・②はできると思うんです。特に①は一般人でもできると思います。 ③は無理だと思うのですが(弁護士でないのに交通事故の示談交渉をして捕まったニュースを以前見たことがあります) ご指導ご鞭撻よろしくお願いします

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回答(1件)

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    ①140万の範囲で可 ②140万の範囲で可 ③不可 一般人でも、報酬を取らず、特定少数の相手方から、反復継続しなければ、すべて可。 家族のうちで弁の立つ者が代理人にするなどの事例が実務書に紹介されています。

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