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高校生のバイト、それに対する税金、保険料についてです。

高校生のバイト、それに対する税金、保険料についてです。今年のアルバイトの収入が103万を超えていると思います。もしかすると130万を超えているかも知れません。 103万を超えた場合、支払うことになる税金は何でしょうか?また、保険料(現在加入しているのは国保、姉宛に支払いが来ているようです。親は一緒に住んでますが働いておらず、世帯主は姉です。姉は水商売で、会社員ではありません)は払うことになりますか?同様に130万を超えた場合でも回答よろしくお願いします。

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    高校生と言われましても18歳以上、20歳以上の高校生という場合も考えられますので、色々なパターンを書かせて頂きます。長文になるかもしれませんが、お付き合い頂ければ幸いです。 まず所得税は年齢に関わらず、年間総所得が103万円以上で発生します。ただし控除額を差し引いた後の金額が103万円以上であった場合です。控除額は給与所得者であれば、全員一律に基礎給与控除が発生し、控除額は38万円となります。ですから141万円以上稼いでいなければ、特に問題ありません。学生アルバイトでそれだけ稼ぐのは至難の業かと思います。 住民税は未成年の場合は、前年の合計所得が125万円以下の方は課税されません。勤労学生の場合は、勤労学生控除というものが適用されます。勤労学生控除も含めて考えますと、年間収入が204万円以上でなければ扶養から外れる事はありません。 保険料は満20歳以上でなければ国民年金保険の第1号になる事は出来ませんし、社会保険の加入であれば基準が少し違います。ざっと書き出すならば ●会社が年金事務所から、社会保険適用事業所と認められている ●パート・アルバイトの場合は労働時間が正社員の概ね3/4以上(週/月ごとに) ●継続して2か月以上の雇用が見込める条件である 金額や年齢は一切出て来ません。18歳未満でも条件を満たしていれば社会保険加入となります。 国民年金保険料は満20歳以上にならなければ発生しません。 正直に言いますと、社会保険や国民年金保険の扶養親族の収入額はそれほど厳密に計算する訳ではありません。「見込み額」なので、実際と多少の差異があっても問題ありません。あくまで130万円は目安です。 そもそも労働基準法上、18歳以下の年少者の方を扶養から外れるほどの労働条件で働かせる事はほぼ不可能です。もしそんな会社があれば、労基法違反の可能性が強いかと思います。 国民健康保険は扶養の概念がありませんので、世帯分離でもしない限りは質問主さんが負担される事はありません。

  • 未成年で学生さんですから考えられるのは ・質問者様がお姉さん(世帯主)の扶養から外れる(=お姉さんの税金等の負担額が増える) ・国保に関してはこのままでもいいのですがやはりお姉さんの負担額(=毎月の支払額)が増える 質問者様が支払うのは所得税(バイト代が月9万程度あると引かれてる筈です)と住民税(翌年支払い。4回で分納)。 質問者様は定時制か通信制高校在籍だと思うのですがご自身で年末調整(会社で書類は作ってくれるけど。複数勤務の場合はできませんが)をすることになります。この場合は勤労学生になるので税金等はフリーターの方より軽減されます。

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