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日商簿記検定1級の商業簿記の割賦売掛金への貸倒引当金設定ですが、 期限到来基準の場合は、期限到来分にしか貸倒引当金の設…

日商簿記検定1級の商業簿記の割賦売掛金への貸倒引当金設定ですが、 期限到来基準の場合は、期限到来分にしか貸倒引当金の設定はしないのでしょうか?

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    おそらく、期限到来分のうち、未回収のものに対して貸倒引当金を設定するの勘違いだと思いますが、いかがでしょう。 ちなみに、回収期限到来基準は、代金の回収、未回収関係なく、回収期限が到来したものだけを売上として計上する方法です。 つまり、期限が到来しているものの中には ①ちゃんと代金が回収できているもの ②期限が到来しているのにも関わらず代金が回収できていない(未回収)もの の2つが存在します。 ①の場合貸倒ることは100%ありえません。 なぜならば、代金を回収しているので。 ②の場合は逆に貸倒る危険性が高いです。 なぜならば、期限が到来しているのに、代金が未回収だからです。 一般的に考えて、期限が到来しているものが未回収というのは異常です。 なので、貸倒の危険性が高いと判断され、貸倒引当金を設定します。 では、期限が未到来のものはなぜ貸倒引当金を設定しないのか? についてですが、回収期限がまだ到来していないのだから、代金が未回収なのは当たりまえです。正常なので貸倒引当金は設定しません。 これは、企業会計原則の保守主義の原則の考えかたの一例です。

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