収集運搬車両は、廃棄物処理法施行規則第9条の2第4号でいう「事業の用に供する施設」に該当するので、許可申請の必須記載事項です。 申請書の車両を記載する様式にも、「事業の用に供する施設」と明記してあるはずですけどね。 なお、更新時だけでなく、中途で車両の追加や更新などをした場合にも、届出が必要です。 千葉県「変更・廃止届出(産業廃棄物収集運搬業)」 https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/shorigyou/henkou.html 変更の届出が必要な事項 事業主又は法人の住所の変更(住所表示の変更を含む。) 個人事業主の氏名又は法人の名称、組織の変更 役員、株主、出資者、政令使用人等の変更 運搬車両等、運搬機材の変更
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