解決済み
《2016年10月からの社会保険の適用拡大について》 大企業でパート勤務の私の月額賃金は、88000円以下です。家から仕事場まで離れている為に、交通費が2万円ほど支給していただいております。 今回の社会保険適用者において、私の場合は下記になります。 ①週所定労働時間20時間以上 … 該当する ②月額賃金88000円以上 (契約時間×時間給)…該当しない ③勤務期間が1年以上…該当する また、標準報酬月額(交通費を含む)は、106万円は超えます。 社会保険適用者には該当しないけれども、 標準報酬月額は106万円を超えるということは 社会保険に加入する義務があるということになるのでしょうか? 基本なことなのに、よく理解ができておらず申し訳ないのですが、 分かりやすくお教えいただければ幸いでございます。 どうぞ宜しくお願い致します。
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②月額賃金88000円以上 (契約時間×時間給)…該当しない この月額賃金に 通勤費はふくまれるのか? という 質問ですよね。 それでですが、含まれます。 ①週所定労働時間20時間以上 ②月額賃金88000円以上 ③勤務期間が1年以上 ④学生ではない の部分ですが、厚生年金法だと 十二条の五で。、 イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。 ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。 ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に 掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。) について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の 規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。 ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する 高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の 厚生労働省令で定める者であること。 という法律になっています。 つまり、報酬が、8万8千円 となっていて この報酬とは、 第二十二条第一項 で、標準報酬月額 のことを言っています。 通勤費も 標準報酬月額にふくまれますから。
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